○南阿蘇村保育料減免取扱要綱

平成28年7月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、南阿蘇村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料等徴収規則(平成27年南阿蘇村規則第8号)の規定に基づき、保育料の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免基準及び減免方法)

第2条 保育料の減免をすることができる場合、減免割合、減免期間等は別表に定めるとおりとする。

2 減免後の額に10円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(申請の手続)

第3条 保育料の減免を受けようとする保護者は、保育料減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に所定の書類を添付して村長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第4条 村長は、前条により申請書の提出があったときは、減免の適否を決定し、その結果を保育料減免通知書(様式第2号)により当該保護者に通知するものとする。

(減免の辞退)

第5条 減免を受けている保護者は、減免の理由が消滅し、減免を受ける必要がなくなったときは、速やかに保育料減免辞退届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第6条 村長は、減免を受けている保護者が次のいずれかに該当する場合は、当該減免を取り消すものとする。

(1) 申請書に事実と異なる虚偽を記載し、その他不正の行為によって減免を受けていることが判明したとき。

(2) 減免の理由が消滅し、減免を受ける必要がなくなったにもかかわらず、保育料減免辞退届を提出しないとき。

2 村長は、前項の規定により減免を取り消したときは、保育料減免取消通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(熊本地震被災者特例措置)

2 平成28年熊本地震による被災者に対する第2条別表中、減免期間の適用について「事実のあった日の属する月の翌月からア・イとも6箇月」とあるのは「事実のあった日の属する月の翌月から当該年度内」とする。

(平成31年3月15日告示第16号)

この告示は、平成31年3月15日から施行する。

別表(第2条関係)

減免事由

減免の割合

減免期間

添付書類

児童の属する世帯が居住する家屋が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により損害を受けた場合

ア 全焼・全壊・の場合

全額免除

イ 半焼・大規模半壊・半壊の場合

半額免除

事実のあった日の属する月の翌月からア・イとも6箇月

官公署の発行する罹災証明書、その他村長が必要と認める書類

その他、村長が特に減免の必要があると認める場合

村長が定める方法による

村長が定める期間

村長が必要と認める書類

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南阿蘇村保育料減免取扱要綱

平成28年7月1日 告示第45号

(平成31年3月15日施行)