○南阿蘇村空き家・空き地バンク改修事業補助金交付要綱

平成28年7月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、南阿蘇村空き家・空き地バンク(以下「空き家・空き地バンク」という。)において売買又は賃貸借に関する契約を締結した物件(以下「成約物件」という。)に入居があった場合、空き家の所有者に対し成約物件を改修するための費用の一部を支援することにより、空き家・空き地バンクへの登録促進並びに移住及び定住希望者の円滑な移住定住の促進を図ることを目的とし、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 南阿蘇村空き家・空き地バンク設置要綱(平成28年南阿蘇村告示第4号)第4条第2項に規定する登録物件をいう。

(2) 空き家の所有者 空き家・空き地バンクにおいて、成立した売買契約後の買主又は賃貸借契約の場合の賃貸人をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象者は次のいずれにも該当する空き家の所有者とする。

(1) 空き家の所有者(賃貸借物件の所有者は除く)及び居住者は、南阿蘇村内に生活拠点を移すため、村内に住民票を異動させた者又は6月以内に異動予定の者であること。

(2) 住居に住民票をおく者と同一の世帯の構成員に40歳未満(申請書の提出時点での満年齢)の者が含まれること。

(3) 当該補助金の交付後5年以上、当該空き家に居住又は当該空き家を南阿蘇村空き家空き地バンクに登録し賃貸借物件として使用すること。

(4) 税等に滞納のないこと。

(5) 空き家の改修に関して国、県又は村等の公的機関から他の補助金等を受けていない、若しくは見込まれないこと。

(6) 成約物件に入居した日から6月以内であること。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該年度末までに完了する事業

(2) 対象となる経費総額(消費税及び地方消費税を除く。)が10万円以上となる事業

2 前項の対象事業は、同一物件に対して1回限りとする。

(補助対象経費及び補助金額)

第5条 補助対象経費及び補助金額は別表のとおりとし、予算の範囲内において交付する。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は(以下「申請者」という。)は、南阿蘇村空き家・空き地バンク改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて、工事着手前までに村長に提出しなければならない。

2 この補助金は、同一申請者に対して1回に限り交付する。

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る内容を審査の上、補助金を交付すべきものと認めるときは、交付すべき補助金の額を決定し、南阿蘇村空き家・空き地バンク改修事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものする。

(補助対象事業の変更等)

第8条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該申請の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、南阿蘇村空き家・空き地バンク改修事業補助金変更等承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添付し、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る内容を審査の上、変更等の可否を決定し南阿蘇村空き家・空き地バンク改修事業補助金変更等承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(完了報告等)

第9条 交付決定者は、補助事業が完了した時は、速やかに南阿蘇村空き家・空き地バンク改修事業完了報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。

(完了検査及び補助金額の確定)

第10条 村長は、前条の規定による報告を受けたときは、提出書類の内容審査を行い、必要と認めるときは実施検査を行うものとする。

2 村長は、前項の検査の結果、実施された補助対象事業の内容が適当と認めるときは、補助金の額を確定し、南阿蘇村空き家・空き地バンク改修事業補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 前条の確定通知書を受けた交付決定者は、速やかに南阿蘇村空き家・空き地バンク改修事業補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出するものとする。

(補助金の交付の取消し等)

第12条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部若しくは一部の交付を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。

(3) 虚偽の申請をしたとき。

(4) 村長の指導等に従わないとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年8月3日告示第50号)

この告示は、告示の日から施行し、平成28年7月1日から適用する。

(平成29年8月25日告示第67―2号)

この告示は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年5月25日告示第67号)

この告示は、平成30年5月25日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年2月1日告示第4号)

この告示は、平成31年2月1日から施行する。

(平成31年4月22日告示第44号)

この告示は、平成31年4月22日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月1日告示第13号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日告示第17号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

事業の区分

補助対象経費

補助金額

改修工事

空き家の機能向上のために、村内に事業所等所在地を有する法人、又は村内に住所を有する個人事業者が行う下記の改修経費

① 内装、屋根、外壁(台所、浴室、トイレ、洗面所等)の改修

② ①に附属する備品等の購入

改修に要する費用の5割(補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南阿蘇村空き家・空き地バンク改修事業補助金交付要綱

平成28年7月1日 告示第41号

(令和3年4月1日施行)