○南阿蘇村担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付要綱
平成28年3月7日
告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、村内の農業界を牽引する優れた経営感覚を備えた担い手を育成・支援することにより人材力強化を進め、力強く持続可能な農業構造を実現することが必要であるため、担い手の育成・確保の取組と農地の集積・集約化の取組を一体的かつ積極的に推進する地域において、地域の担い手が経営発展に意欲的に取り組む際に必要となる農業用機械等の導入等について支援することで、農業の構造改革を一層加速化させることを目的とする。
(1) 補助金 村長が交付する次に掲げるものをいう。
ア 担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号。以下「国要綱」という。)第3の1の融資主体型補助事業による補助金
イ 国要綱第3の2の追加的信用供与補助事業による補助金
(2) 補助対象者 前号アの補助金の交付の対象となる者をいう。
(3) 基金協会 第1号イの補助金において交付の対象となる熊本県農業信用基金協会をいう。
(4) 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む)、国要綱及び村の条例等をいう。
(対象経営体調書の提出)
第3条 支援事業による補助を希望する補助対象者は、村長に対し、担い手確保・経営強化支援計画個別経営体調書(様式第1号)を村長が定める期日までに提出しなければならない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする補助対象者は、村長に対し、次に掲げる事項を記載した担い手確保・経営強化支援事業補助金交付申請書(様式第2号)をその定める期日までに提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び代表者
(2) 事業の目的及び内容等
(3) 支援事業に要する経費
(4) 成果目標(追加的信用供与補助事業を除く)
(5) その他村長が必要と認める事項
2 前項の申請書には村長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 補助対象者は、第1項による交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 村長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請書等の書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が、法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 村長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付決定をすることができる。
(補助金の交付条件)
第6条 村長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは条件を付することができる。
(決定の通知)
第7条 村長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかに当該補助金の交付申請をした補助対象者(以下「交付申請者」という。)に対し、担い手確保・経営強化支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 村長は、補助金の交付をしないものと決定したときは、速やかに交付申請者に対し、担い手確保・経営強化支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 交付申請者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して10日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は、なかったものとみなす。
(着工)
第9条 国要綱第3の1又は2の事業(以下「整備事業」という。)の着工は、第5条の交付決定後に行うものとする。
2 交付申請者は、整備事業に着工したときは、速やかに担い手確保・経営強化支援事業着工届(様式第5号)により、村長に届け出るものとする。
(状況報告及び立入検査等)
第10条 村長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付申請者に対して当該支援事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(支援事業の遂行等の指示等)
第11条 村長は、交付申請者が提出する報告等により、その者の支援事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該支援事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 村長は、交付申請者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該支援事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み、村長の定める軽微な変更を除く。)をするとき。
(2) 支援事業を中止し、又は廃止するとき。
(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となったとき。
(4) その他村長が必要と認める事項
(竣工)
第13条 交付申請者は、整備事業が竣工した場合には、速やかに担い手確保・経営強化支援事業竣工届(様式第9号)により、村長に届け出るものとする。
(実績報告)
第14条 交付申請者は、支援事業が完了したとき(支援事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、担い手確保・経営強化支援事業実績報告書(様式第10号)に村長の定める書類を添えて提出しなければならない。
2 第4条第3項のただし書きにより交付の申請をした助成対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを助成金額から減額して提出しなければならない。
3 第4条第3項のただし書きにより交付の申請をした助成対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した助成対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに村長に仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第11号)を提出するとともに、村長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第18条 村長は、交付申請者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他法令又はこれに基づく村長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、支援事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第19条 村長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、支援事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているとき、又は交付申請者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、交付申請者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第20条 交付申請者は、当該支援事業に関する財産管理台帳(様式第16号)、帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、交付申請者にあっては、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第21条 交付申請者は、支援事業により取得した財産で次に掲げるものを、村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して村長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、村長が定めるもの
(3) その他村長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年3月7日から施行し、平成28年1月21日から適用する。
附則(令和3年7月1日告示第67号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。