○南阿蘇村災害派遣手当支給規則
平成28年6月30日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村一般職の職員の給与に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第41号。以下「条例」という。)第20条の2の規定に基づき、災害派遣手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給額)
第2条 条例第20条の2第2項に規定する規則で定める額は、本村に派遣された職員の滞在した期間(本村の区域内の滞在地に到着した日から同地を出発する日の前日までの期間をいう。)及び施設の区分に応じ、別表に掲げる額とする。
(雑則)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。
別表(第2条関係)
施設の区分 滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 この表において「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業及び同条第3項に規定する旅館営業の施設以外の施設をいう。