○南阿蘇中学校寄宿舎設置条例

平成28年6月23日

条例第27号

(設置)

第1条 この条例は、南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の認定した通学困難な生徒を入舎させ、教育条件の改善を図り、健全な生徒を育成し、あわせてその生徒の保護者の負担を軽減し、もって義務教育の円滑な運営を期することを目的として、南阿蘇中学校寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 寄宿舎の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

清陵宿舎

南阿蘇村大字久石1番地101

(管理)

第3条 寄宿舎は、教育委員会が管理し、その一部又は全部を南阿蘇中学校長(以下「校長」という。)に委任することができる。

(その他)

第4条 寄宿舎の管理及び運営に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成28年5月9日から適用する。

南阿蘇中学校寄宿舎設置条例

平成28年6月23日 条例第27号

(平成28年6月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年6月23日 条例第27号