○南阿蘇中学校寄宿舎設置条例
平成28年6月23日
条例第27号
(設置)
第1条 この条例は、南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の認定した通学困難な生徒を入舎させ、教育条件の改善を図り、健全な生徒を育成し、あわせてその生徒の保護者の負担を軽減し、もって義務教育の円滑な運営を期することを目的として、南阿蘇中学校寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 寄宿舎の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
清陵宿舎 | 南阿蘇村大字久石1番地101 |
(管理)
第3条 寄宿舎は、教育委員会が管理し、その一部又は全部を南阿蘇中学校長(以下「校長」という。)に委任することができる。
(その他)
第4条 寄宿舎の管理及び運営に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成28年5月9日から適用する。