○南阿蘇村災害復興基金条例

平成28年6月23日

条例第26号

(設置の目的)

第1条 地震・風水害・噴火等の自然災害発生に伴う被災者への支援及び災害対策並びに復興支援対策等を円滑かつ効果的に推進するため、南阿蘇村災害復興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

2 前項の積立金は、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、その設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南阿蘇村災害復興基金条例

平成28年6月23日 条例第26号

(平成28年6月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成28年6月23日 条例第26号