○南阿蘇村水道料金の減免に関する規程
平成28年3月1日
公営企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、南阿蘇村上水道事業給水条例(平成17年条例第171号)第34条及び南阿蘇村上水道事業給水条例施行規程(平成17年公営企業管理規程第7号)第28条の規定に基づき、水道使用者等の給水装置において生じた漏水及び災害等の被災に係る水道料金の減免措置について必要な事項を定めるものとする。
(1) 差引水量 今回検針指針から前回検針指針を差し引いた水量をいう。
(2) 推定使用水量 漏水により使用水量が不明の場合実際に使用したと推定する水量(認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量、これにより難いときは見積量による。)をいう。
(3) 推定漏水量 差引水量から推定使用水量を差し引いた水量をいう。
(4) 認定使用水量 減免措置が終了し、正式に認定した水量をいう。
(減免の適用範囲)
第3条 減免の対象となる漏水は、次の各号のいずれかに該当する箇所からの不可抗力的な漏水とする。
(1) 地下、壁体等の埋設給水管
(2) 村長が容易に漏水の発見ができないと認める床下等の露出給水管
(3) 寒波による給水装置の被災箇所
2 減免の対象となる災害は、火災、地震、風水害等の自然災害とする。
(適用除外)
第4条 次の各号のいずれかに該当すると村長が認めるときは、減免を行わないものとする。
(1) 水道使用者又は第三者の過失による漏水であるとき。
(2) 漏水していることが判明しているにもかかわらず、漏水修繕を故意に引き延ばし、又は怠ったとき。
(3) 不正工事に起因する漏水であるとき。
(4) 蛇口からの漏水であるとき。
(5) 給水装置の新設又は改造工事の施工後1年以内の漏水であるとき。
(6) 漏水減免措置決定後1年以内の同一箇所からの漏水であるとき。
(7) 虚偽の申請であるとき。
(減免対象期間及び減免調整期)
第5条 減免の対象期間は、2期分以内とする。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 減免の調整期は、直近の検針期の1回とする。ただし、調定確定後又は直近の検針期だけでは調整不足の場合においては、次期検針期以降に減免措置することができる。
(申請手続)
第6条 漏水又は災害の被災により料金の減免を受けようとするものは、漏水箇所の修繕を完了した後又は被災後、速やかに、修繕前後の写真又は被災写真その他必要とする書類を添付した減免申請書(南阿蘇村上水道事業給水条例施行規程様式第13号)をもって村長へ申請しなければならない。
2 前項の申請は、漏水修繕完了後90日以内に行わなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(減免基準)
第7条 水道料金の減免率は、別表に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、認定使用水量は、推定使用水量の3倍を上限とし、その水量が基本水量に満たない場合においては、基本水量とする。
3 認定使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、切り捨てて計算するものとする。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度村長が定める。
附則
この規程は、平成28年3月1日から施行する。
別表(第7条関係)
減免率(漏水箇所による減免率)