○南阿蘇村自転車通学要綱

平成28年3月16日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、南阿蘇村立南阿蘇中学校の通学に関して自転車の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 自転車は、遠距離通学等により、生徒の利便を図るために使用する。

(利用者の範囲)

第3条 自転車利用することができる者は、南阿蘇村立中学校の通学区内に在籍する生徒で、南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した通学区の地域から通学するものとするものであり、中学校長(以下「学校長」)が認める場合に限る。

(利用申請)

第4条 前条の規定により自転車を利用しようとする生徒の保護者は、利用可開始日の14日前までに南阿蘇村立小・中学校通学方法申請書(様式第1号)を学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(利用許可)

第5条 教育長は、前条の規定による申請書が提出された場合は、これを受理した日をもって許可したものとみなすことができる。

(利用中止)

第6条 自転車の利用を停止しようとする生徒の保護者は、南阿蘇村立中学校自転車利用中止申出書(様式第2号)を利用中止日の14日前までに、学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 教育長は前項に規定する利用中止申出書が提出された場合は、これを受理した日をもって承認したものとする。

(雑則)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年2月5日教委告示第3号)

この告示は、令和3年2月5日から施行する。

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南阿蘇村自転車通学要綱

平成28年3月16日 教育委員会告示第4号

(令和3年2月5日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月16日 教育委員会告示第4号
令和3年2月5日 教育委員会告示第3号