○南阿蘇村公共交通機関利用要綱
平成28年3月16日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、南阿蘇村公共交通機関(以下「公共交通機関」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 公共交通機関は、遠距離通学等により、生徒の利便を図るために利用する。
(利用者の範囲)
第3条 公共交通機関を利用することができる者は、南阿蘇村立中学校の通学区内に在籍する生徒で、南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した通学区の地域から通学するものとする。
(利用許可)
第5条 教育長は、前条の規定による利用申込書が提出された場合は、これを受理した日をもって許可したものとみなすことができる。
(利用中止)
第6条 公共交通機関の利用を停止しようとする保護者は、南阿蘇村公共交通機関利用中止申出書(様式第2号)を利用中止日の14日前までに、学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(雑則)
第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月5日教委告示第5号)
この告示は、令和3年2月5日から施行する。