○南阿蘇村予約型乗合タクシー運行事業実施要綱

平成28年3月16日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、南阿蘇村予約型乗合タクシー運行事業(以下「事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 乗合タクシーの事業主体は南阿蘇村とする。ただし、村長は適切と認める法人等に事業を委託することができる。

2 前項による委託を受けた法人等(以下「事業受託者」という。)は、目的達成のため、誠実に当該事業を実施しなければならない。

(運行範囲)

第3条 事業の運行範囲は、南阿蘇村区域内及び高森町の特定施設(高森町役場及び高森町観光交流センター(以下「村外施設」という。))とする。ただし、村外において村外施設以外での乗降及び村外施設間の運行はできない。

(運行時間)

第4条 事業の運行時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。

2 運行は1台あたり1日8便とし、各便の発車時刻は別表第1に定めるとおりとする。

(運休日)

第5条 事業の運休日は、次の各号に定める日とする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に運休日とすることができる。

(運行車両)

第6条 運行する車両は、南阿蘇村がリース契約する車両(以下「ワゴン型車両」という。)を事業受託者へ無償で貸与するものとする。

2 ワゴン型車両が、予期せぬ事態により運行が困難になった場合、事業受託者が所有するタクシー車両を使用するものとする。

3 前2項における詳細な事項については、村長及び事業受託者にて協議の上決定するものとする。

(利用対象者)

第7条 事業を利用することができる者は、南阿蘇村に住所をおく者かつ第9条に規定する利用登録を完了した者とする。

(乗車の拒否)

第8条 前条の規定にかかわらず、村長は次の各号のいずれかに該当する者の乗車を拒否することができる。

(1) 自ら乗降できない者(ただし、介助できるものが同乗する場合を除く。)

(2) 車いすを使用する者

(3) 酒気を帯びている者

(4) ペット同伴の者

(5) 大きな荷物を持参して利用する者

(6) 保護者の同伴していない未就学児

(7) 不正な方法等により利用しようとする者

(8) その他乗車することによって他の乗客に迷惑を及ぼすと思われる者

(利用登録)

第9条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ南阿蘇村予約型乗合タクシー利用登録申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。また、登録された内容を変更するときも同様とする。

2 村長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を確認し、適当であると認める場合には、登録を行うとともに利用登録者証(様式第2号)を交付するものとする。

(利用手続等)

第10条 利用者は、利用する日の2日前(運休日を除く。)から別表第2に定める予約受付締切時間までに、希望する乗降場所及び乗車便を予約型乗合タクシー予約受付センター(以下「予約センター」という。)に、電話により申込みしなければならない。

2 前項の予約センターの受付時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(予約申込の変更及び取消)

第11条 予約申込の変更及び取消は、利用者が予約申込した便が発車する前に予約センターに連絡し、予約センターの確認をもって成立するものとする。この場合において、当該乗車の予約申込を取り消したことによる利用料金等は生じないものとする。

2 事業受託者は、運行に当たり予約申込時に伝達した時刻から10分経過した後においても利用者が乗車場所に現れなかったときは、予約申込を取り消したものと見なすことができる。

(利用料金)

第12条 事業の利用料金は、別表第3のとおりとし、現金で支払うものとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、利用料金を減免することができる。

(乗降場所)

第13条 この事業において村内における乗降場所は、登録者の自宅又は居住地及び村長が別に定める場所とし、途中下車及び目的地間での利用は認めないものとする。

(運行記録)

第14条 事業受託者は、運行記録(様式第3号)を作成し、運行した月の翌月10日までに村長に提出するものとする。

(報告義務)

第15条 事業受託者は、この業務において事故が発生した場合は、迅速かつ的確に対応し、村長に速やかに報告しなければならない。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成30年11月16日告示第111号)

この告示は、平成30年11月16日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

(令和5年9月1日告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施工前に購入した回数券については、この要綱施行後も使用することができる。

別表第1(第4条関係)

運行時刻表

午前便

8時30分便 9時30分便 10時30分便 11時30分便

午後便

1時30分便 2時30分便 3時30分便 4時30分便

別表第2(第10条関係)

運行便

予約受付締切時間

午前便

8時30分

乗車日前日(運休日を除く。)の午後5時まで

9時30分

乗車日当日の午前9時まで

10時30分

乗車日当日の午前10時まで

11時30分

乗車日当日の午前11時まで

午後便

1時30分

乗車日当日の午後1時まで

2時30分

乗車日当日の午後2時まで

3時30分

乗車日当日の午後3時まで

4時30分

乗車日当日の午後4時まで

別表第3(第12条関係)

利用料金

区分

利用料金(運賃)

自宅⇔指定乗降場所(役場除く)

自宅⇔南阿蘇村役場

大人(中学生以上)

400円(税込み)

200円(税込み)

小学生

200円(税込み)

100円(税込み)

未就学児

無料

無料

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南阿蘇村予約型乗合タクシー運行事業実施要綱

平成28年3月16日 告示第11号

(令和5年9月1日施行)