○南阿蘇村防犯カメラ設置支援補助金交付要綱
平成28年3月16日
告示第10号
(趣旨)
第1条 安全で安心なまちづくりを推進するため、防犯カメラの設置を行う防犯活動団体等が実施する事業に対して、村は予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年2月13日南阿蘇村規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、村内において新たに設置される防犯カメラの設置を行う防犯活動団体等(以下「事業主体」という。)とし、第3条に規定する補助対象経費の4分の1以上を負担するものとする。
(補助対象経費等)
第3条 補助対象となる経費、補助率等は、別表に定める。
(補助金の交付決定)
第5条 村長は、提出された事業計画書に基づき、事業内容の審査等を経て、適当と認める事業主対に対し補助金を交付するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 規則第8条の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることができる。
(状況報告)
第9条 規則第11条の規定により、村長が必要であると認める場合は、事業主体に対して報告を求めることができるものとする。
一 事業実績書(様式第8号の2)
二 収支精算書(様式第3号を準用する。)
三 その他村長が必要と認める書類
3 第1項の実績報告書の提出は、補助事業の完了の日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の2月末日のいずれか早い期日までとする。
(財産の処分の制限)
第13条 規則第21条第2項に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間とする。
(証拠書類の保管)
第14条 規則第23条に規定する別に定める期間は、5年とする。
(雑則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別表(第3条、第7条関係)
補助対象経費 | 補助事業者等 | 補助率・補助金額 | 変更計画申請要件 |
・下段に定める要件を満たす防犯カメラの購入に係る経費 (カメラ本体、録画機器、保護カバー等) ・機器の取付工事に係る経費 ・防犯カメラ作動中等の表示板制作に係る経費 防犯カメラの要件 (1)防犯ボランティア団体等が犯罪の発生の抑止、地域の安全を確保する目的で設置するもの (2)特定の場所に継続的に設置されるカメラであり、録画機能があるもの (3)道路、公園等不特定多数の者が利用する場所を中心に撮影するもの (4)県が定める「防犯カメラに関する運用指針」に基づいた管理運用規程が定められているもの (5)設置されていることが明確、かつ、適切な方法で表示されているもの (6)設置地域の自治会等の承認及び当該設置場所の所有者等の同意が得られているもの (7)道路交通法等関係法令に基づき、必要な許可等を受けているもの | 補助事業者 市町村 事業主体 防犯ボランティア団体、自治会、学校、これらに準じる団体 | 補助対象経費の1/4以内 (補助限度額200,000円) ※1,000円未満の端数は切捨て | 次に定める以外の変更の場合 ・設置予定年月日 ・補助対象経費の30%以内の変更 |