○南阿蘇村スポーツ大会等出場助成金交付要綱
平成27年10月13日
教育委員会告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、南阿蘇村におけるスポーツの普及・振興を図るとともに、本村の競技スポーツの充実並びに健全な社会体育及び文化活動の振興を図るため、村民がスポーツ大会等に出場する場合の助成金(以下「助成金」という。)の取り扱いに関し、南阿蘇村補助金交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)の定めによるほか、この告示に定めるところによる。
(対象の大会)
第2条 助成金の交付対象となる大会は、別表に掲げる大会とする。
2 前項に定めるもののほか、村長が特に助成金の交付が適当と認める大会
(1) 予選会若しくは選考会を経ずに出場する大会又は参加申込みのみにより出場権を得た場合
(2) 政治団体、宗教団体及び民間企業が主催する大会
(3) 親睦及び交流が目的の大会
(4) 村又は他の団体等から同様の助成金が支給される大会
(5) その他交付が適当でないと認められる大会
(交付対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、村の住民基本台帳に登録されている者で、次に掲げるものとする。
(1) 大会要項に定められた出場者
(2) 監督(1名)、コーチ(1名)及び補員(登録選手名簿に記載されている者)
(3) 引率その他で村長が必要と認めた者
(助成金額)
第4条 助成金の金額は、別表のとおりとする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、南阿蘇村スポーツ大会等出場助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 予選大会の結果
(2) 登録選手名簿
(3) 大会要項
(4) その他村長が必要と認めるもの
(助成金の交付決定)
第6条 村長は、助成金の交付申請を受けたときは、当該内容の審査を行い適当と認めたときは、南阿蘇村スポーツ大会等出場助成金交付決定通知書(様式第2号)をもって助成金を交付するものとする。
2 交付の決定を受けた者は、大会終了後速やかに南阿蘇村スポーツ大会等出場助成金交付に伴う大会結果報告書(様式第3号)に大会の結果資料を添付して、村長に報告しなければならない。
(助成金の交付決定の取り消し等)
第7条 村長は、助成金の交付決定又は助成金の交付を受けた者が、不正な行為により助成金の交付を受けた場合は、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の返還を命ずることができる。
(助成回数の制限)
第8条 助成の回数は、当該年度において、同一競技種目で九州大会、全国大会出場それぞれ1回までとする。ただし、複数回出場した場合は、最初の大会を助成対象とする。
2 国際大会及び世界大会出場に対する助成の回数は制限しないものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、助成金交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成27年10月13日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月24日教委告示第6号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日教委告示第8号)
この告示は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月20日教委告示第5号)
この告示は、令和4年6月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第2条、第4条関係)
大会規模 | 助成金 (1人当たり) | 横断幕の有無 | 備考 |
郡市大会 | 1,500円 | 無 | 郡市民体育祭のみ |
県体会 | 8,000円 | 無 | 県民体育祭のみ |
九州大会 | 20,000円 | 有 | |
全国大会 | 30,000円 | 有 | |
国際大会 | 40,000円 | 有 | 国際競技連盟及びアジア競技連盟の公認大会 3カ国以上で行う競技大会 |
世界大会 | 100,000円 | 有 | オリンピック競技大会等 各競技の世界選手権大会 |