○南阿蘇村村費負担教職員選考審査会規則

平成27年12月11日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 南阿蘇村村費負担教職員の採用等に関する条例(平成27年南阿蘇村条例第72号)第3条の規定に基づき、南阿蘇村村費負担教職員選考審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、教育委員会が行う村費負担教職員の選考について、選考対象者の審査を行う。ただし、審査会の開催は、入学予定生徒数が71名以上81名未満の場合行う。

(組織)

第3条 審査会は、次に揚げる者をもって組織する。

(1) 教育長

(2) 教育委員会事務局長

(3) 教育委員会事務局審議員又は次長

(4) その他教育委員会が必要と認める学識経験者

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置き、互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは又は欠けたときは、その職務を代理する。

(守秘義務)

第5条 審査会に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、教育委員会事務局学校教育係において処理をする。

この規則は、公布の日から施行する。

南阿蘇村村費負担教職員選考審査会規則

平成27年12月11日 教育委員会規則第10号

(平成27年12月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年12月11日 教育委員会規則第10号