○南阿蘇村村費負担教職員選考審査会規則
平成27年12月11日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 南阿蘇村村費負担教職員の採用等に関する条例(平成27年南阿蘇村条例第72号)第3条の規定に基づき、南阿蘇村村費負担教職員選考審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、教育委員会が行う村費負担教職員の選考について、選考対象者の審査を行う。ただし、審査会の開催は、入学予定生徒数が71名以上81名未満の場合行う。
(組織)
第3条 審査会は、次に揚げる者をもって組織する。
(1) 教育長
(2) 教育委員会事務局長
(3) 教育委員会事務局審議員又は次長
(4) その他教育委員会が必要と認める学識経験者
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置き、互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは又は欠けたときは、その職務を代理する。
(守秘義務)
第5条 審査会に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、教育委員会事務局学校教育係において処理をする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。