○南阿蘇村介護保険住宅改修費等受領委任払制度実施要綱
平成27年11月27日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅介護福祉用具購入費若しくは介護予防福祉用具購入費又は居宅介護住宅改修費若しくは介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費等」という。)の受領委任払い及び代理受領(以下「受領委任払い制度」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 受領委任払により住宅改修費等の支給を受けることができる居宅要介護被保険者等は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する者
(2) 介護保険料の滞納がないこと。
(3) 住宅改修費の受領委任払について事業者の同意が得られること。
(事業者の登録)
第3条 受領委任払による代理受領を取り扱う事業者は、年度ごとに南阿蘇村介護保険住宅改修費等受領委任払取扱事業者登録届出書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(1) 同意書(様式第4号)
(2) 住宅改修又は福祉用具購入が必要な理由書
(3) 見積書
(4) 内容を確認できる書類(住宅改修箇所見取図、カタログ等)
(5) 住宅改修工事着工前の写真(住宅改修のみ)
4 決定者が、改修工事の完了までの間に第2条に規定する対象者に該当しなくなった場合は、住宅改修の承認を取り消すものとする。
(自己負担)
第5条 受領委任払により住宅改修費等を受給する被保険者は、当該住宅改修等に要する費用の100分の10又は100分の20の額を自己負担しなければならない。ただし、利用限度額を超えて住宅改修等に要した費用及び保険給付の対象とならない費用については、被保険者が全額自己負担しなければならない。
(1) 住宅改修等に要した費用(介護保険適用額)の100分の10又は100分の20の額が含まれた領収書
(2) 住宅改修工事完成後の写真(住宅改修のみ)
(3) 工事費内訳書(住宅改修のみ)
(支給決定等)
第7条 村長は、前条に規定する請求があったときは、住宅改修費等の支給の可否を決定し、決定者に通知するものとする。
(受領委任払)
第8条 村長は、前条の規定により住宅改修費等の支給決定をしたときは、住宅改修費等として支給すべき額の限度において、当該決定者に代わり、事業者に住宅改修費等を支払うものとする。
2 前項の規定による住宅改修費等の支払があったときは、保険者から当該被保険者に対し住宅改修費等の支給があったものとみなす。
(返還)
第9条 村長は、被保険者及び事業者が、偽りその他不正の手段により住宅改修費等を受給したことが判明したときは、当該住宅改修費等の支給決定の取消しを行い、当該被保険者及び事業者は、受給した住宅改修費等を返還しなければならない。
(秘密保持)
第10条 事業者は、職務上知り得た被保険者及びその家族その他の者(次項において「被保険者等」という。)の個人情報を保護するため、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者等この事業に携わる者は、被保険者等の身上に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、受領委任払の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年11月27日から施行する。