○南阿蘇村農地集積推進委員会設置要綱
平成27年10月20日
告示第65号
(設置・目的)
第1条 担い手への農地利用の集積・集約化を進めるため農地中間管理機構制度がスタートしたが、農地の受け手の申し出に対し出し手が不足している状況に鑑み、その掘り起こしを進めるため南阿蘇村農地集積推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、農地中間管理機構制度を活用する出し手農家の掘り起こし並びに借り手とのマッチングを行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次の団体から選ばれた者により組織する。
(1) 南阿蘇村農業委員会
(2) 阿蘇農業協同組合
(3) 土地改良区
(4) 阿蘇地域振興局農業普及・振興課(中間管理機構現地駐在員)
(5) 南阿蘇村(農政課)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再選は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、南阿蘇村農業委員会長が充たる。
3 副会長は、会長が指名する。
(職務)
第6条 委員会の会長及び副会長の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、これを代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、協議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、議長となる。
5 会議は、原則として公開する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、南阿蘇村農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年11月1日から施行する。