○南阿蘇村安心ネットワーク体制整備事業実施要綱

平成27年10月1日

告示第62号

(目的)

第1条 この事業は、要援護状態(介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護状態(要介護1から5)又は要支援状態(要支援1・2)に該当する、若しくは同法に規定する介護予防のための基本チェックリストにおいて、項目1から20までのうち、10項目以上に該当する状態)にあるひとり暮らし高齢者等に対して緊急時における連絡体制を確保するとともにその不安を解消することにより、住み慣れた地域での在宅生活を支援し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、南阿蘇村とする。ただし、事業の運営については、適切な運営が確保できると認められる民間事業者(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次の方法で緊急時における連絡体制を確保するとともに、利用者の安否確認及び不安解消を行うものとする。

(1) 利用者からの緊急通報を24時間365日体制で受信する。

(2) 必要に応じて消防本部へ通報し、救急車の出動要請を行う。

(3) 緊急連絡先及び地域包括支援センター等へ連絡する。

(4) 必要に応じて医療・保健・福祉・介護等に関する相談に応じる。

2 利用者の居宅に設備する機器類は次のとおりとする。

(1) 緊急事態の発生を連絡するための緊急ペンダント

(2) 屋内での状況を把握するためのセンサー

(3) 第1号及び前号の信号を受信し送信する装置

3 緊急事態対応のため、住居等の一部に破損を生じた場合は、その修復義務について、村、事業者及び協力者等は責任を負わないものとする。

(利用対象者)

第4条 利用対象者は、村内に居住する要援護状態の者で、次のいずれかに該当する者とする。ただし、村内に住所を有する者に限る。

(1) ひとり暮らしの高齢者で状況により必要と認められる者

(2) 高齢者のみの世帯であって、いずれかが常時看護を必要とする者

(3) その他村長が必要と認めた者

2 前項に該当する者であっても、自らの意思で携帯電話等を操作し、外部に連絡を行うことができると判断される者については、利用対象外とする。

(利用開始申請)

第5条 緊急通報システム(以下「システム」という。)の利用を希望する者(以下「利用申請者」という。)は、南阿蘇村緊急通報システム利用申請書(様式第1号)により、村長に申請するものとする。

(利用開始決定)

第6条 村長は、利用申請者への聞き取りや居宅への訪問等によって、開始申請者が第4条に規定する要件を満たしているか否か等を確認し、システムの利用対象者に該当することの可否について決定を行う。

2 前項の決定の結果、利用対象者に該当するときは、南阿蘇村緊急通報システム利用決定通知書(様式第2号)により、利用申請者及び事業者へ通知する。

3 第1項の決定の結果、利用対象者に該当しないときは、南阿蘇村緊急通報システム非該当通知書(様式第3号)により、利用申請者に通知する。

(利用者の報告責務)

第7条 前条第2項の利用決定通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、第5条の規定による申請の内容に変更がある場合は、南阿蘇村緊急通報システム登録内容変更届(様式第4号)により、速やかに村長に報告しなければならない。

2 村長は、前項の登録内容変更届を受理したときは、事業者へ連絡するものとする。

(利用廃止の申請)

第8条 システムの利用廃止を希望する者(以下「廃止申請者」という。)は、南阿蘇村緊急通報システム利用廃止申請書(様式第5号)により、村長に申請を行うものとする。

2 村長は、利用廃止を決定したときは、南阿蘇村緊急通報システム利用廃止決定通知書(様式第6号)により、廃止申請者及び事業者へ連絡するものとする。

(申請以外の変更又は廃止)

第9条 担当ケアマネージャーは、第5条の規定による申請のほか、利用者の基本情報及び緊急連絡先の変更、健康状態の変化等を把握した場合は、必要に応じて、登録内容変更又は利用廃止の手続を行うことができる。

(費用負担)

第10条 利用者の費用負担額は、1電話回線あたり月額300円(消費税込)とし、利用開始した月から発生し、利用廃止した月の前月に終了する。

2 緊急通報システム利用に伴う電話の通話料及び基本料金は、利用者の負担とする。

(利用の取消)

第11条 利用者が、次の各号のいずれかに該当したときは、村長は利用を取り消すことができる。

(1) 第4条第1項に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽の申請によって、事業の利用に係る決定を受けたとき。

(3) 利用者が利用者負担を一定期間支払わなかったとき。

(4) その他村長が事業を利用する必要がないと認めたとき。

(委任)

第12条 事業の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第10条第1項の規定は、平成28年4月1日から施行する

(経過措置)

2 この告示の施行日の前日までに、現に緊急通報システムを利用している者は、第4条の規定は適用しない。

(令和3年4月1日告示第32号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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南阿蘇村安心ネットワーク体制整備事業実施要綱

平成27年10月1日 告示第62号

(令和3年4月1日施行)