○南阿蘇村長の給与の特例に関する条例

平成27年9月15日

条例第32号

平成27年10月1日からの村長の給料月額は、村長等の給与及び旅費に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第38号)第3条の規定にかかわらず、同条に定める額から、その額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、この条例の施行の日に村長の職にある者の同日以後の最初の任期の末日限り、その効力を失う。

南阿蘇村長の給与の特例に関する条例

平成27年9月15日 条例第32号

(平成27年9月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成27年9月15日 条例第32号