○南阿蘇村長の給与の特例に関する条例
平成27年9月15日
条例第32号
平成27年10月1日からの村長の給料月額は、村長等の給与及び旅費に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第38号)第3条の規定にかかわらず、同条に定める額から、その額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
○南阿蘇村長の給与の特例に関する条例
平成27年9月15日
条例第32号
平成27年10月1日からの村長の給料月額は、村長等の給与及び旅費に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第38号)第3条の規定にかかわらず、同条に定める額から、その額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。