○南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会設置要綱
平成27年7月1日
告示第48号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する、南阿蘇村人口ビジョンの策定及び南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定等に関して、広く関係者からの意見を聴取するため、南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(意見を聴取する事務)
第2条 委員会においては、次に掲げる事項について意見聴取を行う。
(1) 南阿蘇村人口ビジョンの策定に関すること。
(2) 南阿蘇村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び効果検証に関すること。
(3) その他特に必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係機関の職員
(3) 関係諸団体の役職員
(4) 前各号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が召集する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、政策企画課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第28号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。