○南阿蘇村機構集積協力金交付要綱
平成27年6月15日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構を活用して農地集積に協力する者及び地域(以下「農業者等」という。)に対し機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することに関し、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者等)
第2条 交付対象者及び交付要件は、実施要綱別記2―1第5及び第6に規定する地域又は農地所有者(以下「農業者等」という。)とする。
(交付額)
第3条 この協力金の交付額は、実施要綱別記2―1第5及び第6に規定する額とする。
(申請)
第4条 協力金の交付を受けようとする農業者等(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる申請書を村長に提出しなければならない。
(決定)
第5条 村長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
2 村長は、交付の可否を決定したときは、機構集積協力金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
3 村長は、前項の交付決定に際しては、必要な条件を付すことができる。
(交付)
第7条 村長は、前条の請求書を受理後、速やかに協力金を交付するものとする。
(1) 不正の手段により協力金の交付を受けたとき。
(2) 協力金を他の用途に使用したとき。
(3) 実施要綱又はこの告示の規定に違反したとき。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年6月15日から施行する。
附則(令和2年1月1日告示第1号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。