○南阿蘇村機構集積協力金交付要綱

平成27年6月15日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構を活用して農地集積に協力する者及び地域(以下「農業者等」という。)に対し機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することに関し、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者等)

第2条 交付対象者及び交付要件は、実施要綱別記2―1第5及び第6に規定する地域又は農地所有者(以下「農業者等」という。)とする。

(交付額)

第3条 この協力金の交付額は、実施要綱別記2―1第5及び第6に規定する額とする。

(申請)

第4条 協力金の交付を受けようとする農業者等(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 実施要綱別記2―1第5に基づく協力金については、地域集積協力金交付申請書(様式第1号及び様式第2号)

(2) 実施要綱別記2―1第6に基づく協力金については、経営転換協力金交付申請書(様式第3号及び様式第4号)

2 前項の交付申請書を提出しようとする申請者は、事前に個人情報の取扱い(様式第5号)により、個人情報の取扱いについて確認するものとする。

(決定)

第5条 村長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 村長は、交付の可否を決定したときは、機構集積協力金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の交付決定に際しては、必要な条件を付すことができる。

(請求)

第6条 申請者は、前条の交付決定を受けたときは、機構集積協力金交付請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(交付)

第7条 村長は、前条の請求書を受理後、速やかに協力金を交付するものとする。

(決定の取消し及び返還)

第8条 村長は、第5条第2項に規定する交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、協力金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に協力金の交付がなされているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。

(1) 不正の手段により協力金の交付を受けたとき。

(2) 協力金を他の用途に使用したとき。

(3) 実施要綱又はこの告示の規定に違反したとき。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成27年6月15日から施行する。

(令和2年1月1日告示第1号)

この告示は、令和2年1月1日から施行する。

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南阿蘇村機構集積協力金交付要綱

平成27年6月15日 告示第47号

(令和2年1月1日施行)