○南阿蘇村学校給食費補助金交付要綱

平成27年3月25日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき村が実施する学校給食(以下「学校給食」という。)に関し、保護者の経済的な負担の軽減と子育て支援を目的として、同法第11条第2項に規定する経費を助成することについて、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 南阿蘇村立小・中学校に在籍し、かつ、村内に住所を有する児童生徒

(2) その他、教育委員会が特に交付することが適当と認めた児童生徒

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の対象となることができない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けているとき。

(2) 南阿蘇村就学援助に関する要綱(平成17年南阿蘇村教育委員会告示第2号)第4条に規定する学校給食費の支給を受けているとき。

(3) 児童又は生徒の長期欠席その他やむを得ない理由により、学校給食の提供が停止されているとき。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、南阿蘇村学校給食運営委員会で定める学校給食費の2分の1の額とする。

(補助金の交付)

第4条 南阿蘇村立小・中学校の校長(以下「申請者」という。)は、毎年年度当初に、年度中の児童数又は生徒数の変動等に伴う増減を見込み、南阿蘇村学校給食費補助金交付請求書(様式第1号)により、補助金の交付を村長に請求するものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、速やかに補助金の交付の可否を決定し南阿蘇村学校給食費補助金交付通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、概算払により、当該決定に係る額の補助金を交付するものとする。

3 申請者は、補助金の交付を受けたときは、当該補助金を適正に管理及び運用しなければならない。

(実績報告)

第5条 申請者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から30日を経過した日又は3月末日のいずれか早い期日までに、南阿蘇村学校給食費補助金実績報告書(様式第3号)により、村長に提出しなければならない。

(補則)

第6条 この告示の定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会で協議し、村長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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南阿蘇村学校給食費補助金交付要綱

平成27年3月25日 教育委員会告示第5号

(平成27年4月1日施行)