○南阿蘇村職員人権推進支援員設置要綱

平成27年3月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南阿蘇村内及び職場内の人権課題の解決を推進するための人権推進支援員(以下「支援員」という。)の職務、その他の事項について定めるものとする。

(任用)

第2条 支援員は、南阿蘇村職員の各年層の男女それぞれ2人以内とし、村長が委嘱する。

(任期)

第3条 支援員の任用期間は、2年とする。

(職務)

第4条 支援員の職務は、次のとおりとし、担当課は総務課とする。

(1) 村民の人権意識の高揚と啓発活動の推進

(2) 総務課及び教育委員会人権教育担当が企画・運営する事業の支援

(3) 行政及び人権団体が主催する各種研修、勉強会への参加

(4) 職員の人権保障及び健全な職場づくりへの関与

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第21号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月1日訓令第35号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

南阿蘇村職員人権推進支援員設置要綱

平成27年3月31日 訓令第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成27年3月31日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第21号
平成30年11月1日 訓令第35号