○南阿蘇村職員早期退職者募集要綱
平成27年3月31日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、定年前に退職する意思を有する職員の募集及び認定等に関し必要な事項を定め、もって職員の年齢構成の適正化を通じた組織活力の維持等を図ることを目的とする。
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
第2条 村長は定年前に退職する意思を有する職員の募集について、次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、勤続期間が15年以上であり、かつ、60歳から15年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
(2) 職制の改廃又は勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は勤務公署に属する職員を対象として行う募集
2 村長は、前項の規定による募集(以下「募集」という。)を行うに当たっては、当該募集に関し次に掲げる必要な事項を記載した要項(以下「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(1) 前項各号の別
(2) 次条第1項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間
(3) 募集の人数
(4) 募集の期間
(5) 募集の対象となるべき職員の範囲
(6) 募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨
(7) 第9項の規定による応募(以下「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続
(8) 次条第2項の規定による通知の予定時期
(10) 募集に関する問合せを受けるための連絡先
(11) その他村長が必要と認める事項
4 村長は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。
5 村長は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。
6 村長は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
7 村長が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募した職員の数が募集する人数以上の一定数(以下「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了とする。
8 村長は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(1) 熊本県市町村総合事務組合市町村職員退職手当条例(昭和35年熊本県市町村総合事務組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)第5条第2項の規定により職員とみなされる者
(2) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
10 前項の規定による応募又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、村長は職員に対しこれらを強制してはならない。
(1) 応募者が募集実施要項又は前条第9項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後法第29条の規定による懲戒処分(前条第9項第4号に規定する故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
6 認定応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
(1) 退職手当条例第18条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 退職手当条例第14条第1項又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(4) 法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び前条第9項第4号に規定する故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(5) 前条第9項の規定により応募を取り下げたとき。
(認定応募者の数等の公表)
第4条 村長は、この訓令の規定による募集及び認定について、募集実施要項(第3条第1項に規定する方法を周知した場合にあっては当該方法を含む。)及び認定応募者の数を公表しなければならない。
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、早期退職者募集及び認定等に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。