○南阿蘇村認知症カフェ運営事業実施要綱

平成27年4月23日

告示第31号

(通則)

第1条 この告示は、南阿蘇村認知症カフェ運営事業(以下「事業」という。)について、国が規定する認知症ケア向上推進事業に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、認知症になっても、住みなれた地域で安心して尊厳あるその人らしい生活を継続できるよう、また、認知症の人の家族の介護負担の軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、南阿蘇村とする。ただし、村長がその適切な運営ができると認められる者に対し予算の範囲内において、委託することができる。

(対象者)

第4条 本事業の対象者は、認知症の人、地域住民、専門職(認知症に関する専門的な知識を有する者)、及びボランティア等とする。

(利用料)

第5条 本事業の利用料は、無料とする。ただし、食糧費及びその他実費については、利用者の負担とすることができる。

(事業内容)

第6条 本事業の内容は、次の各号に掲げる活動の全てを行うものとする。

(1) 主に認知症の人及びその家族が気軽に集える居場所を準備し、交流や仲間づくりができる環境を提供する。

(2) 認知症の人及びその家族の個別の希望に応じ、楽しめる内容(手工芸やレクリエーション等)を提供する。

(3) 認知症の人及びその家族からの相談に対し、適切な支援を行う。

(4) 認知症の人及びその家族同士が悩みを共有し、相談し合える環境を提供する。

(5) 地域住民等との交流が図られる環境を提供する。

(個人情報保護)

第7条 本事業に携わる者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定等を踏まえ、利用者及び利用者の世帯の個人情報やプライバシーの尊重、保護に万全を期すものとし、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(経理区分)

第8条 本事業の実施に際しては、本事業に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区分しなければならない。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日告示第35号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第23号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

南阿蘇村認知症カフェ運営事業実施要綱

平成27年4月23日 告示第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年4月23日 告示第31号
令和3年4月1日 告示第35号
令和5年3月31日 告示第23号