○南阿蘇村住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成27年4月1日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し及び消除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書、磁気ディスクをもって調製された戸籍及び除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この告示において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等の交付の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本村が作成した住民基本台帳又は戸籍の附票に記載されている者(住民基本台帳又は戸籍の附票から消除された者を含む。)

(2) 戸籍法の規定により本村が編製した戸籍に記載されている者(戸籍から除かれた者を含む。)

2 前項の規定に関わらず、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、対象としない。

(登録の申請)

第4条 前条に規定する対象者で本人通知制度の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、南阿蘇村本人通知制度登録申請書(様式第1号)により、村長に申請しなければならない。

2 申請者は、前項の申請に当たっては、本人であることを証するため、住民基本台帳カード、個人番号カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)を提示し、又は提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりこれらを提示又は提出できない場合は、その他村長が適当と認める方法によるものとする。

3 第1項の申請を代理人によりしようとするときは、当該代理人は、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本村に備付けの公簿等により当該資格を確認することができるときは、この限りでない。

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の申請を行うことができる。

(1) 他の市区町村に居住しているとき。

(2) 疾病その他やむを得ない理由があるとき。

(登録等)

第5条 村長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、南阿蘇村本人通知制度登録者台帳(様式第2号。以下「登録者台帳」という。)に登録する者(以下「登録者」という。)の氏名、住所その他必要な事項を登録するものとする。この場合において、第三者に住民票の写し等を交付する際に、当該住民票の写し等が登録者に係るものであるか否かを識別できるよう必要な措置を講じるものとする。

(登録の変更等)

第6条 登録者は、氏名、住所その他登録した内容に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、南阿蘇村本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により、村長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の届出について準用する。

(本人通知)

第7条 村長は、第三者からの請求又は申出により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、南阿蘇村住民票の写し等第三者交付本人通知書(様式第4号)により、当該登録者又はその法定代理人にその旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 住基法第12条の3第2項(同法第20条第5項の規定により準用する場合も含む。)の政令に定める業務に係る申出により交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。

(3) その他村長が特別な請求又は申出であると認めたとき。

2 通知書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 交付年月日

(2) 住民票の写し等の種別及びその通数

(3) 第三者の種別

(登録の廃止)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録を廃止するものとする。

(1) 第6条第1項に規定する廃止の届出があったとき。

(2) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことが判明したとき。

(3) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権で消除されたとき。

(4) 第6条第1項に規定する変更の届出を怠ったことにより、前条第1項の規定による通知書が返戻されてきたとき。

(5) 登録者が国外に転出したことを村長が知ったとき。

(6) その他村長が特に登録を廃止する必要があると認めたとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日告示第73号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(南阿蘇村住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の南阿蘇村住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月15日告示第15号)

この告示は、平成31年3月15日から施行する。

(令和5年3月31日告示第23号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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南阿蘇村住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成27年4月1日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)