○南阿蘇村保育所入所等に関する取扱要綱

平成27年4月1日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に基づき保育の実施を行うに当たり、南阿蘇村保育の必要性の認定等に関する条例(平成27年南阿蘇村条例第4号。以下「条例」という。)及び南阿蘇村保育の必要性の認定等に関する施行規則(平成27年南阿蘇村規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、保育所入所等について必要な事項を定めることを目的とする。

(保育必要量の認定基準等)

第2条 規則第4条各号に規定する保育の必要量の認定に係る判断基準及び取扱いは別表第1のとおりとする。

(入所の選考)

第3条 村長は、保育所ごとの入所を希望する児童の数が当該保育所に入所可能な児童の数を超える場合に、当該保育所に入所する児童の選考を行うものとする。

2 前項の選考については、保護者等の状況に係る基本指数(別表第2)及び調整指数(別表第3)の合算により算出した選考指数の高い児童から優先的に入所候補者とする。ただし、特別の事情がある場合は、状況を総合的に判断して優先順位を決定するものとする。

3 第1希望保育所の入所候補者にならなかった入所希望児童については、第2希望保育所ごとに選考を行うものとする。この場合における保育所ごとの選考については、前項の規定を準用する。

4 前2項の規定に関わらず、児童の保護者が産前・産後休暇及び育児休業(以下「休業」という。)終了後に就業する場合であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童を他の児童に優先して入所させるものとする。

(1) 当該休業取得を理由に保育所を退所した児童について、休業開始前に入所していた保育所への入所を希望する場合

(2) 新たに養育することとなった児童について、休業開始前に入所していた児童と同じ保育所への入所を希望する場合

(選考の例外)

第4条 村長は、児童虐待防止のため支援が必要と認める者については、前条の規定にかかわらず、随時、入所を決定することができる。

(入所申込受付)

第5条 入所申込みは随時、保育事務主管課で受け付けるものとする。

2 前項の規定に関わらず、4月入所についてはあらかじめ期間を切って入所申込みを受付けるものとし、その期間等については、村広報誌、村ホームページ等に掲載するものとする。

(実態調査の実施)

第6条 入所申込書を受付けた後、書面上の審査を行うほか、入所申込書記載事項及び添付書類についての確認のため必要に応じ、入所申込児童家庭等の実態調査を行うことができる。

2 前項の調査は、入所保育の実施期間内であっても必要に応じて行うものとする。

(入所選考会議)

第7条 入所申込書及び添付書類並びに実態調査の結果に基づき、保育所入所の決定に当たり、入所選考会議を開催するものとする。

2 入所選考会議は、保育事務主管課長、保育所長、保育園長、入所事務担当者により構成する。

(入所の承諾)

第8条 村長は前条第7条の規定により入所を承諾する場合は保育所入所承諾書を交付するとともに、入所を決定した児童に健康診断を受診させ、かつ、入所決定した保育所の入所説明会を受けさせるものとする。ただし、当該年度4月から入所する児童については健康診断の受診を免除することができる。

(入所の不承諾)

第9条 村長は入所を承諾しないときは、保育所入所不承諾通知書を交付し、入所を認められない理由等を保護者に提示するものとする。

(退所の届出)

第10条 保護者は、児童を保育所から退所させようとするときは、退所前10日までに保育所退所届により村長に届け出なければならない。

(保育の解除)

第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育を解除するものとする。

(1) 条例第3条各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(2) 入所申込みの内容に虚偽があったとき。

(3) 求職中を理由として入所した児童の保護者が入所の日から3箇月以上にわたり、条例第3条に規定する保育の必要の認定基準に該当しないとき。

(4) 前条の保育所退所届が提出されたとき。

2 村長は、前項の規定により保育の実施を解除したときは、保護者に保育実施解除通知書を交付するものとする。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年2月1日告示第9号)

この告示は、令和3年2月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

保育を必要とする事由

認定区分

就労

月64時間以上日常の家事以外で就労をしている場合

保育標準時間

求職活動

求職活動を継続的に行っている場合(入所決定日から3箇月以内)

保育短時間

育児休暇取得中の継続利用

育児休暇取得中に既に保育を利用している子がいて継続利用が必要な場合

保育短時間

妊娠・出産

出産前:出産予定月を基準に前2箇月

出産後:出産月を基準に後2箇月

保育標準時間

就学

学校又は職業訓練校に在学している場合

就学時間による

病気・障がい

病気、負傷、心身に障がいがある場合

申請内容による

病人の看護等

同居の親族(長期間入院含む)を介護又は看護している場合

申請内容による

災害復旧

災害(風水害、火災等)の復旧にあたる場合

保育標準時間

虐待・DV

虐待やDVのおそれがある場合

保育標準時間

その他

上記に類する状態にあると認められる場合

申請内容による

別表第2(第3条関係)

基本指数

類型

保護者の状況

選考指数

居宅外労働

外勤 週5日以上で一日6時間以上の就労を常態

25

居宅外労働

外勤 週3日以上で一日6時間以上の就労を常態

22

居宅外労働

外勤 その他、上記以外の就労態様で保育を必要とする場合

20

居宅内労働

自営 中心者 週5日以上で一日6時間以上の就労を常態

25

居宅内労働

自営 中心者 週3日以上で一日6時間以上の就労を常態

22

居宅内労働

自営 協力者 週5日以上で一日6時間以上の就労を常態

23

居宅内労働

自営 協力者 週3日以上で一日6時間以上の就労を常態

21

居宅内労働

内職 週5日以上で一日6時間以上の就労を常態

21

居宅内労働

その他 上記以外の勤務態様で保育を必要とする場合

20

出産

出産

24

病気・障がい

疾病 入院

25

病気・障がい

自宅内療養 常時病臥、精神性障害、感染症

25

病気・障がい

一般療養中(週3~5日の通院を常態)

22

病気・障がい

身体障害者手帳1・2級 療育手帳A1・A2 精神保健福祉手帳1・2級

25

病気・障がい

身体障害者手帳3級 療育手帳B1・B2 精神保健福祉手帳3級

22

病気・障がい

身体障害者手帳4級以下

15

介護(看護)

同居の家族で病院付き添いを常態

25

介護(看護)

自宅療養 同居の家族で重度心身障害者、寝たきり老人等の介護

22

介護(看護)

自宅療養 上記以外の場合

20

災害

火災等による家屋の損傷、その他災害復旧にあたる場合

25

就学

就学(居宅外労働の基準に準じ就学日数により決定)

25~20

求職活動

求職活動を継続して行っている場合

10

その他

上記を除き村長が明らかに保育に欠けると認める場合

15~10

別表第3(第3条関係)

調整指数

世帯状況等

調整指数

母子・父子家庭で祖父母と別居

4

母子・父子世帯で祖父母と同居

2

両親不存在

4

生活保護世帯

2

生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合

2

虐待又はDVのおそれがある場合

4

子どもが障害を有する場合

3

保護者が産休又は育休から復職する場合

2

兄弟姉妹が既に保育所に入所している場合

1

地域型保育事業等の卒園児童

2

同居の祖父母等が補完的な保育が可能(ただし、祖父母等が65歳以上又は就労若しくは病気療養中である場合を除く。)

-2

申込児童以外の就学前児童を保護者(親族)が保育する場合

-2

保育料を6箇月以上滞納している世帯(卒園児に係るものを含む。)であって納付相談があり、納付の確約や分納制約書等の提出がある場合

-5

保育料を6箇月以上滞納している世帯(卒園児に係るものを含む。)であって納付相談がない場合

-10

備考

1 選考指数が同一であった場合の優先順位(項目)は次のとおりとする。

順位

項目

1

①災害 ②ひとり親等 ③虐待又はDV ④傷病・障害 ⑤介護 ⑥居宅外労働

⑦居宅内労働 ⑧通学 ⑨出産 ⑩求職

2

就労日数・時間

3

兄弟姉妹の在所児童の有無

4

家庭で保育ができる親族等の有無

5

課税所得金額

南阿蘇村保育所入所等に関する取扱要綱

平成27年4月1日 告示第22号

(令和3年2月1日施行)