○南阿蘇村保育の必要性の認定等に関する条例施行規則
平成27年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び南阿蘇村保育の必要性の認定等に関する条例(平成27年南阿蘇村条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 条例第3条第1号に規定する別に定める時間は、64時間とする。
(給付認定等)
第3条 府令第2条の規定により、教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等給付認定申請書兼施設入所申込書(様式第1号。以下「申請書兼申込書」という。)を村長に提出しなければならない。
(1) 家庭内状況申告票(様式第2号)
(2) 就労証明書(様式第2号の2)
(3) 求職活動報告兼誓約書(様式第2号の3)
(4) 保育の利用を必要とする申立書(様式第2号の4)
(5) その他保育の必要性を証明する書類
(保育必要量の認定)
第4条 保育必要量の認定は、保育の利用について、次に掲げる区分に分けて行うものとする。
(1) 保育標準時間認定 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)
(2) 保育短時間認定 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)
(優先利用の基準)
第5条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、次の各号のいずれかの事由に該当する者とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等に属していること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 条例第3条第9号に規定する場合その他社会的養護が必要な状態にあること。
(5) 障害を有していること(障害児保育を実施している保育所等に限る。)。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。
(8) 地域型保育事業の卒園児童であること。
(9) 同居の親族その他の者が当該子どもを保育することができないと認められること。
(10) その他前各号に類するものとして村長が認める状態にあること。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、給付認定に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行日前においても、保育の支給認定及び実施に係る手続に関し、必要な準備行為を行うことができる。
附則(平成29年10月30日規則第25号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月27日規則第33号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。