○南阿蘇村保育所管理運営規則

平成27年3月30日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、南阿蘇村保育所条例(平成17年南阿蘇村条例第106号)第10条の規定に基づき、保育所の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

はくすい保育園

120人

くぎの保育園

80人

ちょうよう保育園

130人

(職員)

第3条 保育所に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 園長

(3) 主任保育士

(4) 保育士

(5) 調理員

(6) 嘱託医及び嘱託歯科医

2 所長は、代表する保育所に1人置くことができる。

3 園長は、所長が兼務することができる。

4 前3項に定めるもののほか、必要に応じ、その他の職員を置くことができる。

(職務)

第4条 職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 所長は、村長の命を受け、全ての保育所を統括する。

(2) 園長は、所長の命を受け、保育所の業務を統括し、職員を指揮監督する。

(3) 主任保育士は、園長を補佐し、保育内容について保育士を統括し、保育士間の業務調整、保育向上のための技術指導、指導計画・特別行事計画の作成指導、保健衛生に関する計画策定と指導及び給食業務の監督等の業務を行う。

(4) 保育士は、保育に従事し、その計画の立案、実施、記録、保護者との連絡調整及び遊具の安全点検等を行う。

(5) 調理員は、献立表の作成整理、給食調理員業務及び炊具食器の整備保管等の給食業務に従事する。

(6) 嘱託医・嘱託歯科医は、児童の健康診断、児童及び職員の健康相談及び園舎の衛生管理に関する助言指導を行う。

(文書の取扱い)

第5条 文書は、正確、迅速及び丁寧に取り扱い、事務が円滑適正に行われるように処理しなければならない。

(文書等の整備及び保存年限)

第6条 文書は整理し、正しく保管され、重要なものは非常災害に際し持出しのできるように整理し、紛失、火災及び盗難等に対する予防措置をとらなければならない。

(保育時間)

第7条 保育所の保育時間は、延長保育時間を含め、午前7時から午後7時までとする。ただし、土曜日は、午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認めるときは、保育時間を延長し、又は短縮することができる。

(休日)

第8条 保育所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から12月31日まで、1月2日及び1月3日まで

2 前項の規定によるほか、異常な自然現象による豪雪、暴風雨、地震等又は伝染病等のおそれがある場合など、村長が必要と認めるときは、休園することができる。

(給食)

第9条 給食は、できる限り変化に富んだ献立とし、児童の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

2 給食は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法については、栄養並びに児童の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。

3 調理は、やむを得ない場合を除き、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。

4 園長は、児童の給食を行うに当たって、次の事項を行わなければならない。

(1) 献立の作成は栄養、カロリー及び嗜好等に留意すること。

(2) 献立表は、1月間ごとに作成し、園長が確認すること。

(3) 残食調査は、年4回以上行うこと。

(4) 食品の調理、加工及び貯蔵は、清潔で衛生的な環境で行うこと。

(5) 食器類の消毒は、その都度行うこと。

(6) 保存食は、原材料及び調理済み食品を食品ごとに50グラム程度ずつ清潔な容器(ビニール袋等)に密閉して入れ、摂氏マイナス20度以下で2週間以上保存すること。なお、特に原材料は、洗浄、消毒等を行わず購入した状態で保存すること。

(7) 検食は、毎日行うこと。

(健康管理)

第10条 児童には、年2回の健康診断を実施し、記録しておかなければならない。

2 職員の健康診断は、年1回実施するものとする。ただし、検便については、調理員については、月1回以上、その他の職員については月1回実施するものとする。

3 児童が疾病にかかった場合、その療養の治癒のため適切な処置を講ずるとともに、必要に応じて医務室に収容するものとする。ただし、施設内で医療的処置を行うことができない場合や児童が疾病により発熱を生じたり、対応に苦慮する場合は保護者に連絡をとり、必要に応じて委託の医療機関、関係機関に連絡する等の処置を講ずること。

(衛生管理)

第11条 児童の衛生管理について、次の事項を実施しなければならない。

(1) 児童の被服及び寝具を常に清潔に保つこと。

(2) 保育室、遊戯室及びその他常時使用する場所の消毒は月1回以上行うこと。

(3) 寝具の日光消毒は週1回以上行うこと。

(4) 便所の消毒は週1回以上行うこと。

(5) 園内において伝染病が発生した時は、保育事務主管課に連絡し必要な処置を講じること。

(6) 児童が伝染病に感染した場合は、医師の定める期間休園させること。

(冷暖房設備)

第12条 児童に対する冷暖房設備は、過剰な使用を避け換気に充分注意して園長が必要と認めた場合に使用する。

(保護者との連絡)

第13条 園長は、次の事項について、常に保護者との連絡を図り相互の緊密な意思疎通を図るよう努めなければならない。

(1) 児童の登園及び降園時における健康状態

(2) 欠席児童に対して、その理由

(3) 家庭事情の変動

(4) 家庭保育の状況

(5) その他保育に必要な事項

(地域との交流)

第14条 園長は、常に地域との交流に努め、保育所に対する理解と協力を得る事により、児童が社会の一員として健全に育成されるよう努めるものとする。

(消防計画)

第15条 園長は、防火管理上、必要な業務を行うため、消防計画を作成し所管消防署に提出しなければならない。

2 職員の異動等により消防計画を変更する場合は、速やかに消防計画を作成し所管消防署に提出しなければならない。

(災害対策)

第16条 園長又は防火管理者は、自然災害、火災その他災害対策に備えて、次の対策を講じなければならない。

(1) 消火器及び防火用水等の整備点検を月1回以上実施すること。

(2) 常に非常口等の避難場所は確保しておくこと。

(3) 火災報知機並びに避難場所の整備点検を行い、火気取扱場所及び隣接場所の状況を把握しておくこと。

(4) 消火、避難及び救出訓練を月1回以上行うこと。

(5) 非常災害等に対処するため、組織及び活動体制を確立し周知を図ること。

(6) その他非常時における対応を明確にしておくこと。

(保育の実施報告)

第17条 園長は、児童について保育の実施を解除又は変更する事由が生じた時は、速やかにその旨を村長に報告しなければならない。

(その他の事項)

第18条 この規則に定めるもののほか、保育所の管理及び運営に必要な事項は、所長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

南阿蘇村保育所管理運営規則

平成27年3月30日 規則第6号

(令和3年2月1日施行)