○阿蘇山西部地域地熱資源活用協議会運営要綱

平成27年1月26日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 南阿蘇村地熱資源の活用に関する条例(平成26年南阿蘇村条例第21号)第9条に規定する阿蘇山西部地域地熱資源活用協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。

(会議)

第2条 協議会は、会長が招集する。ただし、初回の会議は、村長が招集するものとする。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第3条 協議会の庶務は、水・環境課において処理する。

(費用弁償)

第4条 委員等の費用弁償は、「南阿蘇村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」(平成17年南阿蘇村条例35号)の規定に基づき支給する。

(謝礼金)

第5条 委員等には、謝礼金は支給しない。ただし、村長が特に指定した者については、謝礼金を支払うことができる。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、平成27年1月26日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

阿蘇山西部地域地熱資源活用協議会運営要綱

平成27年1月26日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成27年1月26日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第4号
令和3年4月1日 訓令第10号