○南阿蘇村いじめ問題対策連絡協議会等条例
平成27年3月13日
条例第3号
(南阿蘇村いじめ問題対策連絡協議会)
第2条 法第14条第1項の規定に基づき、南阿蘇村いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
2 連絡協議会は、いじめの防止等のための取組に関する関係行政機関及び関係団体相互の連絡調整を行う。
3 連絡協議会は、委員20人以内をもって組織する。
4 委員は、関係行政機関の職員及び関係団体を代表するもののうちから村長が委嘱し、又は任命する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 この条例に定めるもののほか、連絡協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(南阿蘇村いじめ問題対策委員会)
第3条 法第14条第3項の規定に基づき、南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に南阿蘇村いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
2 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査し、答申する。
(1) いじめの防止等のための対策に関する事項
(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査
3 対策委員会は、委員15人以内をもって組織する。
4 委員は、教育、医療、心理、福祉等についての専門的な知識及び経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 対策委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
8 臨時委員は、教育委員会が委嘱する。
9 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
10 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
11 対策委員会は、調査のため必要があると認めるときは、関係者に対し、対策委員会への出席を求め、事情を聴取し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。この場合において、事情を聴取しようとする者が未成年者であるときは、その者及びその保護者の同意を得るとともに、事情の聴取に当たっては、これらの者の心情に十分配慮するものとする。
12 この条例に定めるもののほか、対策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(南阿蘇村いじめ問題に関する再調査委員会)
第4条 法第30条第2項の規定による調査を公正かつ中立に行うため、南阿蘇村いじめ問題に関する再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を必要に応じて置くことができる。
2 再調査委員会は、村長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について、再調査するとともに、村長に対し意見を述べることができる。
3 再調査委員会は、委員10人以内で組織する。
4 委員は、公正かつ中立な判断をすることができ、かつ、法律、教育、心理等必要な専門知識を有する者のうちから、村長が委嘱する。この場合、前条の対策委員と兼ねてもよい。
5 委員の任期は、委嘱の日から諮問内容についての再調査が完了する日までとする。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 前条第11項の規定は、再調査委員会の調査について準用する。
8 この条例に定めるもののほか、調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。