○南阿蘇村立学校運営協議会規則
平成26年11月21日
教育委員会規則第1号
(設置)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営に関して南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任のもと、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進や連携強化をすすめることにより、学校と保護者、地域住民等との信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組み、地域に開かれた学校づくりに寄与するものとする。
(指定)
第3条 教育委員会は、前条の趣旨が達成できると認める場合には、協議会を設置する学校(以下「設置校」という。)を指定することができる。
2 校長は、前項の指定を受けようとするときは、教育委員会に申請するものとする。
3 指定の期間は2年とする。ただし、再指定することができる。
(所掌事務)
第4条 設置校の校長は、次に揚げる事項について、基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校教育目標及び学校運営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成及び組織編制に関すること。
(3) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
(4) 学校の課題に関すること。
(5) その他校長が必要と認める事項に関すること。
2 設置校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(意見の申出)
第5条 協議会は、当該設置校の運営について、保護者及び地域住民の理解、協力、参画等が促進されるための支援を行い、運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、当該設置校の職員の採用その他任用に関する事項について、教育委員会を経由し、任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、あらかじめ校長の意見を聴取するものとする。
(委員の任命)
第6条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 設置校の保護者
(2) 設置校の通学区域内の住民
(3) 設置校の校長及び教職員
(4) 学識経験者
(5) その他教育委員会が適当と認める者
2 設置校の校長は、委員を推薦することができる。
3 委員の定数は設置校の校長と協議して教育委員会が定める。
4 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
(任期)
第7条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 前2項の規定にかかわらず、設置校の指定の期間が満了したとき又はその指定が取り消されたときは、委員はその身分を失う。
(守秘義務等)
第8条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない言動を行うこと。
(2) 委員としての地位を利用して営利行為、政治活動、宗教活動等を行うこと。
(3) その他協議会及び設置校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(報酬)
第9条 委員の報酬は、原則として無償とする。ただし、会議出席等に関する費用弁償については、南阿蘇村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第35号)に準ずる。
(会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長、副会長は、委員のうちから互選により選出する。
3 会長は、会議を招集し、会議を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第11条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が設置校の校長と協議の上招集し、会長が議長となる。ただし、会長が互選される前の会議は、設置校の校長が招集する。
2 協議会の会議は、過半の委員の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 議決事項については、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会議は、会議録を作成し、保管しなければならない。
6 会議は、次に掲げる場合を除き公開する。
(1) 当該校の職員の採用その他任用に関する事項について審議する場合
(2) その他、特別な事情により、協議会が必要と認めた場合
(指導及び助言)
第12条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うことができる。
2 教育委員会及び設置校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合
(2) 協議会としての合意形成が行えないと認められる場合
(3) その他、当該指定校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合
2 指定の取消しに当たっては、教育委員会は事前に校長と連携して協議会に対し必要な指導、助言を行い運営改善に努めなければならない。
3 教育委員会は、学校の指定を取消す場合には、取消事由を明示した書面を交付しなければならない。
(委員の解任)
第14条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第7条の義務に違反したとき。
(2) 委員が健康を害し職務を遂行することができないとき。
(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(運営に関する評価と情報提供)
第15条 協議会は、学校の運営状況等について毎年1回以上の評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、積極的に活動状況を公開するなど情報提供に努めなければならない。
(運営等)
第16条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(事務局)
第17条 協議会の事務局は、指定学校に置く。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年12月1日から施行する。