○南阿蘇村まち・ひと・しごと創生本部設置要綱
平成26年11月25日
訓令第9号
(設置)
第1条 人口急減・超高齢化という大きな課題に対応し、村の特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生するため「南阿蘇村まち・ひと・しごと創生本部(以下「創生本部」という。)」を設置する。
(所掌事務)
第2条 創生本部は、まち・ひと・しごと創生に関する次の事項について検討する。
(1) 村への新しい人の流れをつくること
(2) 村の特性を活かした魅力ある就業の機会を創出すること
(3) 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえること
(4) 時代にあった地域をつくり、安心なくらしを守ること
(5) 地域と地域の連携について
(6) その他まち・ひと・しごと創生に関すること
(組織)
第3条 創生本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、副村長をもって充てる。
3 副本部長は、総務課長をもって充てる。
4 本部員は、別表のとおりとする。
5 本部長は、必要があると認められるときは、別表に掲げる者のほか、村の職員のうちから本部員を指名することができる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が不在のときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 創生本部の会議は必要に応じて本部長が招集する。
2 本部長は必要に応じて専門知識を有する者、その他関係する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 創生本部の庶務は、政策企画課で処理する。
(補足)
第7条 この訓令に定めるもののほか、創生本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成27年6月10日訓令第9号)
この訓令は、平成27年6月10日から施行する。
附則(平成29年2月23日訓令第21号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第9号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
部員 |
政策企画課長 |
定住促進課長 |
産業観光課長 |
農政課長 |
建設課長 |
水・環境課長 |
住民福祉課長 |
健康推進課長 |
教育委員会事務局長 |
子育て支援課長 |
会計課長 |
税務課長 |
議会事務局長 |
保育所長 |