○南阿蘇村まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成26年11月25日

訓令第9号

(設置)

第1条 人口急減・超高齢化という大きな課題に対応し、村の特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生するため「南阿蘇村まち・ひと・しごと創生本部(以下「創生本部」という。)」を設置する。

(所掌事務)

第2条 創生本部は、まち・ひと・しごと創生に関する次の事項について検討する。

(1) 村への新しい人の流れをつくること

(2) 村の特性を活かした魅力ある就業の機会を創出すること

(3) 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえること

(4) 時代にあった地域をつくり、安心なくらしを守ること

(5) 地域と地域の連携について

(6) その他まち・ひと・しごと創生に関すること

(組織)

第3条 創生本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、副村長をもって充てる。

3 副本部長は、総務課長をもって充てる。

4 本部員は、別表のとおりとする。

5 本部長は、必要があると認められるときは、別表に掲げる者のほか、村の職員のうちから本部員を指名することができる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が不在のときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 創生本部の会議は必要に応じて本部長が招集する。

2 本部長は必要に応じて専門知識を有する者、その他関係する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 創生本部の庶務は、政策企画課で処理する。

(補足)

第7条 この訓令に定めるもののほか、創生本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成26年11月25日から施行する。

(平成27年6月10日訓令第9号)

この訓令は、平成27年6月10日から施行する。

(平成29年2月23日訓令第21号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

部員

政策企画課長

定住促進課長

産業観光課長

農政課長

建設課長

水・環境課長

住民福祉課長

健康推進課長

教育委員会事務局長

子育て支援課長

会計課長

税務課長

議会事務局長

保育所長

南阿蘇村まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成26年11月25日 訓令第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年11月25日 訓令第9号
平成27年6月10日 訓令第9号
平成29年2月23日 訓令第21号
平成30年3月30日 訓令第9号
令和3年4月1日 訓令第9号