○南阿蘇村風しん予防接種に係る補助金交付要綱

平成26年10月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、主として、先天性風しん症候群を防止するため、熊本県が行う風しん抗体検査の結果、予防接種が必要と判断された者等に対して、村が行う風しんの予防接種に係る補助金交付(以下「補助金」という。)について定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 風しんの予防接種(以下、「予防接種」という。)の補助対象者は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、定期接種の対象者並びに風しん抗体検査受検後に予防接種を受けた者及び検査で風しんの確定診断を受けた者は除く。

(1) 熊本県が実施する熊本県風しん抗体検査事業において、予防接種が必要と判断された者

(2) 妊娠を希望する女性とその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)などの同居者(生活空間を同一にする頻度が高い者)で、過去の風しん抗体検査において、風しんの抗体価が低かった(HI抗体価が16倍以下相当であった)

(3) 風しんの抗体価が低い妊娠している女性の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)などの同居者(生活空間を同一にする頻度が高い者)で、過去の風しん抗体検査において、風しんの抗体価が低かった(HI抗体価が16倍以下相当であった)

(使用ワクチン及び接種補助回数)

第3条 予防接種で使用するワクチンについては、風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンとし、接種補助回数は1人1回とする。

(補助対象費用)

第4条 補助金の対象となる接種に要した費用は、予診代、ワクチン代及びその他事務経費等を合算した額とする。

(補助金の額等)

第5条 接種時における補助金の額は補助対象費用の全額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「補助申請者」という。)は、風しん予防接種に係る補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に以下の関係書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 風しん抗体検査の結果、風しんの抗体価が低かった(HI抗体価が16倍以下相当であった)ことを証明するもの

(2) 医療機関で予防接種を受けたことを証する領収書等

(3) 受けた予防接種の予診票の写し

(4) その他、補助金の審査及び交付に必要となる書類等

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条に規定する交付申請書等を受理したときは、審査を行うものとし、補助金を交付すべきものとして認めたときは、申請者が指定した口座への補助金の振込みをもって交付決定の通知を省略することができる。ただし、補助金を交付しないことを決定した場合は別途通知するものとする。

(不正利得に係る補助金の返還)

第8条 村長は偽りその他不正の手段により補助金を受けた者があるときは、当該不正に受給した額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 補助金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成27年4月30日告示第35号)

この告示は、平成27年5月1日から施行する。

(平成31年4月22日告示第37号)

この告示は、平成31年4月22日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年11月1日告示第88号)

この告示は、令和5年11月1日から施行する。

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南阿蘇村風しん予防接種に係る補助金交付要綱

平成26年10月1日 告示第60号

(令和5年11月1日施行)