○南阿蘇村景観条例施行規則

平成26年11月7日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、南阿蘇村景観条例(平成26年南阿蘇村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める工作物)

第2条 条例第2条第2項の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 柵、塀、擁壁その他これらに類するもの

(2) 記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの

(3) 煙突

(4) 高架水槽

(5) 鉄筋コンクリート造りの柱、金属製の柱又は合成樹脂製の柱(次号に該当するものを除く。)

(6) 電気供給又は有線電気通信のための電線路又は空中線の支持物

(7) 観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドその他これらに類する遊戯施設

(8) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設

(9) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵又は処理する施設

(10) 自動車車庫の用途に供する立体的な収納施設

(11) 汚物処理施設、ごみ処理施設その他の処理施設

(12) 屋外広告物

(13) 地上設置型太陽光発電設備

(規則で定める特定施設)

第3条 条例第2条第5項の規則で定める施設及び設備は、次に掲げるものとする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行うための施設

(2) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第3条第1号に規定する給油取扱所(専ら自家用に供するものを除く。)

(3) 飲食店業を営むための施設

(4) 物品販売業又は物品貸付業を営むための施設(当該施設で販売又は貸付けのための物品の陳列又は展示を行わないものを除く。)

(5) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項又は第3項に規定する営業を行うための施設

(6) カラオケボックス

(大規模行為の規模等)

第4条 条例第2条第6項第1号の規則で定める規模は、高さ13メートル又は建築面積1,000平方メートルとする。

2 条例第2条第6項第2号の規則で定める規模は、高さ13メートル(第2条第6号に規定する工作物にあっては20メートル)又はその敷地の用に供する土地の面積1,000平方メートルとする。

3 条例第2条第6項第3号の規則で定める規模は、高さ2メートルかつ長さ50メートルとする。

4 条例第2条第6項第4号及び第5号の規則で定める面積は3,000平方メートル、規則で定める規模は高さ5メートルかつ長さ10メートルとする。

(行為の届出)

第5条 条例第7条第1項の届出及び同条第2項の規定による行為の届出は、南阿蘇村景観計画区域における行為の(変更)届出書(様式第1号)に行為の種類に応じて定める別紙及び図面等を提出して行うものとする。

2 法第16条第2項及び条例第7条第3項の規定による行為の変更の届出は、前項に定める届出書に図面等のうち当該変更に係る必要なものを添付して行うものとする。

3 前項の届出は、届け出た内容に変更が生じたとき直ちに行うものとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、行為が軽易なものであることその他の理由により図面の全部を添える必要がないと認められるときは、当該図面の一部を省略することができる。

(勧告をしない旨の通知)

第6条 村長は、法第16条第3項及び条例第7条第5項の規定により勧告を行う必要がないと認めるときは、当該勧告に係る届出をした者に対し、その旨を通知するものとする。

(規則で定める公共的団体)

第7条 条例第8条第2項及び第13条第1項の規則で定める公共的団体は、次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人水資源機構

(2) 独立行政法人都市再生機構

(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(4) 日本下水道事業団

(5) 独立行政法人国立病院機構

(6) 国立大学法人

(7) 公立大学法人

(8) 独立行政法人国立高等専門学校機構

(9) 地方住宅供給公社

(10) 地方道路公社

(11) 土地開発公社

(届出を要しない行為)

第8条 条例第9条第1項第1号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転若しくは撤去で、当該行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの

(2) 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの

(3) 次に掲げる工作物の新築、増築、改築、移転若しくは撤去、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

 第2条第1号に規定する工作物で、高さが1.5メートル以下のもの(増築又は改築後の高さが1.5メートルを超えるものを除く。)

 第2条第2号から第5号までに規定する工作物で、高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計の高さ)が5メートル以下のもの(増築又は改築後の高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計の高さ)が5メートルを超えるものを除く。)

 第2条第6号に規定する工作物で、高さが10メートル以下のもの(増築又は改築後の高さが10メートルを超えるものを除く。)

 第2条第7号から第11号までに規定する工作物で、高さが5メートル以下かつ築造面積が10平方メートル以下のもの(増築又は改築後の高さが5メートルを超え、又は築造面積が10平方メートルを超えるものを除く。)

 第2条第13号に規定する工作物で、高さが1.5メートル以下かつ築造面積が100平方メートル以下のもの(増築又は改築後の高さが1.5メートルを超え、又は築造面積が100平方メートルを超えるものを除く。)

(4) 工事に必要な仮設の建築物又は仮設の工作物の新築、増築、改築、移転若しくは撤去、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(5) 木竹の伐採で、次に掲げるもの

 高さが10メートル以下かつ伐採面積が500平方メートル以下のもの

 森林法(昭和26年法律第249号)第11条の規定に基づく森林経営計画の認定を受け、当該計画に従って伐採するもの

 に規定する森林以外の森林で、伐採後に植林を行うもの

(6) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で、次に掲げるもの

 建築物の存する敷地外における物件の堆積で、高さが1.5メートル以下かつ水平投影面積が100平方メートル以下のもの

 外部から見通すことができない場所における物件の堆積

 堆積場の用に供する土地の使用期間が90日を超えて継続しない場合の当該堆積場における物件の堆積

(7) 鉱物の掘採又は土石の採取で、当該行為の行われる土地の面積が500平方メートルを超えず、かつ、高さが1.5メートルを超えるのり面又は擁壁を生ずる切土又は盛土を伴わないもの

(8) 土地の区画形質の変更で、変更に係る土地の面積が500平方メートルを超えず、かつ、高さが1.5メートルを超えるのり面又は擁壁を生ずる切土又は盛土を伴わないもの

(9) 次に掲げる広告物の設置又は外観の変更

 熊本県屋外広告物条例(昭和39年条例第66号。以下「県屋外広告物条例」という。)第6条第1項第1号又は第3号に該当するもの

 県屋外広告物条例第5条の規定に基づき知事の許可を受けなければならない広告物以外の広告物

 県屋外広告物条例第5条の規定に基づき、許可申請を行う広告物

 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第4条又は第5条の規定に基づく条例の規定に適合する屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置

(10) 地盤面下又は水面下における行為

(11) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(12) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(13) 景観計画において景観形成地域が定められ、又は拡張された際、当該決定又は拡張に係る区域内において既に着手されていた行為

2 条例第9条第1項第2号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 特定施設及び附帯施設の新築、増築、改築、移転若しくは撤去、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、前項第1号から第4号まで並びに第9号から第12号までに掲げる行為

(2) 景観計画において特定施設届出地区が定められ、又は拡張された際、当該決定又は拡張に係る区域内において既に着手されていた行為

3 条例第9条第1項第3号の規則で定める行為は、第1項第4号第9号エ及び第10号から第12号までに掲げる行為とする。

(公表)

第9条 条例第7条第11項の規定による公表は、南阿蘇村公報への登載、役場掲示場への掲示、その他の方法により行うものとし、その内容は、勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに勧告の内容とする。

(条例第13条第1項の規則で定める面積)

第10条 条例第13条第1項の規則で定める面積は、1ヘクタールとする。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定標識)

第11条 法第21条第2項及び第30条第2項の規定による標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称及び景観重要樹木の樹種

(景観重要建造物及び景観重要樹木の現状変更の許可)

第12条 法第22条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第2号)に村長が必要と認める書類を添付して村長に申請しなければならない。

2 法第31条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第3号)に村長が必要と認める書類を添付して村長に申請しなければならない。

3 村長は法第22条第1項の許可をしたときは、景観重要建造物現状変更許可書(様式第4号)により、法第31条第1項の許可をしたときは、景観重要樹木現状変更許可書(様式第5号)により、前2項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の所有者の変更の届出)

第13条 法第43条の規定による景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者変更の届出は、景観重要建造物・景観重要樹木所有者変更届出書(様式第6号)により行うものとする。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

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南阿蘇村景観条例施行規則

平成26年11月7日 規則第9号

(令和5年9月25日施行)