○みなみあそコミュニティーセンター条例

平成26年12月12日

条例第22号

(設置)

第1条 南阿蘇村の地域住民と観光客の交流促進及びアウトドア情報発信、観光振興の拠点施設として、みなみあそコミュニティーセンター(以下「コミュニティーセンター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 コミュニティーセンターは、南阿蘇村大字久石2784番地に置く。

(業務)

第3条 コミュニティーセンターは、次に掲げる業務を行う。

(1) アウトドア観光案内に関すること。

(2) アウトドア観光情報等の提供に関すること。

(3) レンタサイクル業務に関すること。

(4) アウトドア用品等の展示販売に関すること。

(5) その他観光振興及び交流に関すること。

(休館日)

第4条 コミュニティーセンターは無休とする。ただし、村長が特に必要であると認めたときは、別に休館日を定めることができる。

(使用時間)

第5条 コミュニティーセンターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、村長が特に施設等の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 コミュニティーセンターを使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の許可の基準)

第7条 村長は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないことができる。

(1) コミュニティーセンターにおける公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) コミュニティーセンターの施設若しくは設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用させることがコミュニティーセンターの管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し)

第8条 村長は、第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 施設等の管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 前項の使用料は前納とする。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 既に納入した使用料は返還しない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、これを還付することができる。

4 前項ただし書の規定により還付する使用料の額は、使用許可の期間に対し使用することのできない期間の割合に応じて算出するものとする。

(使用料の減免)

第10条 村長は、特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 コミュニティーセンターの管理は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりコミュニティーセンターの管理を指定管理に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ村長の承認を得て、コミュニティーセンターの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は閉開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定によりコミュニティーセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第8条までの規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第12条 指定管理者、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) コミュニティーセンターの使用の許可に関する業務

(3) コミュニティーセンターの施設等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者がコミュニティーセンターの管理上必要と認める業務

(利用料金)

第13条 第9条第1項の規定にかかわらず、コミュニティーセンターの管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者にコミュニティーセンターの施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を基礎として、指定管理者が村長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ村長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復)

第14条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなったコミュニティーセンターの施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りではない。

(損害賠償)

第15条 故意又は過失によりコミュニティーセンターの施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(雑則)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年2月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

使用料(消費税等を含む)

村内の利用者

村外の利用者

多目的ホール(月額)

100,000円

100,000円

会議室(1時間当たり)

250円

500円

備考

1 多目的ホールの使用で1月に満たない場合は、日割り計算とする。

2 会議室の使用で1時間に満たない時間については、1時間とする。

3 会議室の冷暖房を使用する場合は、上記の使用料に200円加算するものとする。

みなみあそコミュニティーセンター条例

平成26年12月12日 条例第22号

(平成27年2月1日施行)