○南阿蘇村立小・中学校フッ化物洗口事業実施要綱
平成26年7月1日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)及び熊本県歯及び口腔の健康づくり推進条例(平成22年熊本県条例第47号)に基づき、効果的な歯及び口腔の健康づくり対策の促進を行うため、地域全体の子どもたちに対して平等なう蝕予防の方法として、村立小・中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童・生徒を対象とした集団によるフッ化物洗口を導入し、村内の児童・生徒のう蝕を低減することを目的とした学校におけるフッ化物洗口事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、南阿蘇村教育委員会とする。
(実施対象者)
第3条 本事業の対象者は、学校に在籍し、保護者から申し込みを得た児童・生徒とする。
(費用負担)
第4条 本事業に係る利用者負担は無料とする。
(事業実施の体制等)
第5条 本事業の事業実施体制及び分掌事務は次のとおりとする。
(1) 学校
ア 洗口薬剤の調達及び管理
イ ディスペンサー付きボトル、紙コップ等の用品の調達及び管理
ウ 本事業の実施
エ その他学校内において実施する本事業に関すること。
(2) 教育委員会
ア 教職員のフッ化物洗口に関する知識習得及び理解を深めるため、年1回以上研修会を開催
イ 本事業に要する予算措置
ウ その他村内学校において実施する本事業に関すること。
(3) 子育て支援課
ア フッ化物洗口に関する情報提供及び助言
イ フッ化物洗口事業に係る補助金請求事務
ウ 村内歯科医師との連絡調整
(実施内容)
第6条 本事業は、週1回法により実施する。
(実施方法等)
第7条 本事業を行おうとする学校は、対象者の保護者からフッ化物洗口申込書(様式第1号)を徴し、教育委員会を経て村長へ提出しなければならない。
3 学校長は、実施年度の事業完了後、フッ化物洗口実施報告書(年報)(様式第4号)を作成し、教育長に報告しなければならない。
4 教育長は、前項の報告を受けた場合、速やかに村長に報告するものとする。
5 教育委員会は、学校での歯科健康診査の結果を経年的に集計し、フッ化物洗口の効果を評価するものとする。
6 子育て支援課は、幼児歯科健診健康診査等の結果を経年的に集計し、村の歯科保健事業について総合的に効果を評価するものとする。
(関係機関との連携)
第8条 教育長は、事業の円滑な実施のため、学校歯科医に対し、事業の趣旨及び実施方法等について説明するとともに理解と協力を求め、十分に連携を図りながら事業を行うものとする。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和4年6月15日教委告示第4号)
この告示は、令和4年6月15日から施行し、令和4年4月1日から適用する。