○立野駅及び立野ダム周辺整備計画策定委員会設置要綱
平成26年6月16日
告示第39号
(設置)
第1条 立野駅・立野ダム周辺整備計画(以下「整備計画」という。)策定のため、立野駅・立野ダム周辺整備計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示において「整備計画」とは、立野駅及び立野ダムを含む立野地域の包括的な計画をいう。
(対象地区)
第3条 この整備計画の対象地区は、次に掲げる地区とする。
対象地区 | 立野区、新所区、立野駅区 |
(委員会の組織)
第4条 委員会の委員は、25人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 村議会議員
(2) 区長
(3) 整備計画対象地区の住民
(4) 行政職員
(5) その他村長が必要と認める者
(オブザーバー)
第5条 策定委員会にオブザーバーを置くことが出来る。
2 オブザーバーは、策定委員会に出席し、委員長の求めに応じて意見を述べることが出来る。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、整備計画を策定するまでとする。
(委員会の役員)
第7条 委員の役員は、委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は委員の互選とし、副委員長は委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を招集しこれを代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員会の所掌事務)
第8条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 整備計画の素案の作成及び調整に関すること。
(2) 整備計画の策定に係る調査及び研究に関すること。
(3) その他整備計画の策定に必要な事項に関すること。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、政策企画課に置く。
2 事務局長は、政策企画課長をもって充てる。
3 事務局長は、委員会に関する事務を処理する。
4 事務局員は、委員会のすべての会議に出席し、会議に関する資料を提供し、発言することができる。
(計画素案の作成及び決定)
第10条 委員会は、委員長から指示された事項について整備計画素案(以下「素案」という。)を企画立案しなければならない。
2 事務局長は、提出された素案を総合的に検討したうえ調整案を作成し、必要な資料を添えて委員会に提出しなければならない。
3 委員長は、事務局長から選出された素案について調整を行い、委員会の審議に附し、その結果を村長に提出しなければならない。
(補足)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年6月16日から施行する。
附則(平成30年4月2日告示第50号)
この告示は、平成30年4月2日から施行し、平成30年4月1日から適用する。