○立野駅及び立野ダム周辺整備計画策定委員会設置要綱

平成26年6月16日

告示第39号

(設置)

第1条 立野駅・立野ダム周辺整備計画(以下「整備計画」という。)策定のため、立野駅・立野ダム周辺整備計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において「整備計画」とは、立野駅及び立野ダムを含む立野地域の包括的な計画をいう。

(対象地区)

第3条 この整備計画の対象地区は、次に掲げる地区とする。

対象地区

立野区、新所区、立野駅区

(委員会の組織)

第4条 委員会の委員は、25人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 村議会議員

(2) 区長

(3) 整備計画対象地区の住民

(4) 行政職員

(5) その他村長が必要と認める者

(オブザーバー)

第5条 策定委員会にオブザーバーを置くことが出来る。

2 オブザーバーは、策定委員会に出席し、委員長の求めに応じて意見を述べることが出来る。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、整備計画を策定するまでとする。

(委員会の役員)

第7条 委員の役員は、委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は委員の互選とし、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を招集しこれを代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会の所掌事務)

第8条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 整備計画の素案の作成及び調整に関すること。

(2) 整備計画の策定に係る調査及び研究に関すること。

(3) その他整備計画の策定に必要な事項に関すること。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、政策企画課に置く。

2 事務局長は、政策企画課長をもって充てる。

3 事務局長は、委員会に関する事務を処理する。

4 事務局員は、委員会のすべての会議に出席し、会議に関する資料を提供し、発言することができる。

(計画素案の作成及び決定)

第10条 委員会は、委員長から指示された事項について整備計画素案(以下「素案」という。)を企画立案しなければならない。

2 事務局長は、提出された素案を総合的に検討したうえ調整案を作成し、必要な資料を添えて委員会に提出しなければならない。

3 委員長は、事務局長から選出された素案について調整を行い、委員会の審議に附し、その結果を村長に提出しなければならない。

(補足)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成26年6月16日から施行する。

(平成30年4月2日告示第50号)

この告示は、平成30年4月2日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

立野駅及び立野ダム周辺整備計画策定委員会設置要綱

平成26年6月16日 告示第39号

(平成30年4月2日施行)