○南阿蘇村総合計画策定委員会設置要綱

平成26年5月16日

訓令第5号

(設置及び目的)

第1条 本村の総合計画策定のため、南阿蘇村総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令において「総合計画」とは、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものとする。

2 基本構想とは、本村のむらづくりの方向性を示す計画をいう。

3 基本計画とは、本村将来の総合的かつ基本的な施策に関する計画をいう。

4 実施計画とは、基本計画に基づく具体的な事務、事業の実施に関する計画をいう。

(委員会の組織及び役員)

第3条 委員会の委員は、副村長、教育長及び各課(局)長をもって組織する。

2 委員会に委員長と副委員長を置き、委員長は副村長をもってあて、副委員長は教育長とする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を招集し、これを代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会の所掌事務)

第4条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 村の全般的な将来計画に関し、総合計画策定検討委員会に付託すべき事項調整

(2) 総合計画の原案及び資料の検討

(3) 計画策定のための各課(局)の連絡調整

(4) その他総合計画策定に関する必要な事項の決定に関すること

(企画部会)

第5条 委員会には、企画部会を置く。

2 企画部会は、委員会の委員及び各課(局)職員のうちから委員長が指名する者をもって組織する。

3 企画部会は、総合計画の策定の基礎となる資料の収集、調査、研究及び当該部門の計画素案の作成にあたる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、政策企画課に置く。

2 事務局長は、政策企画課長をもってあてる。

3 事務局長は、委員会に関する事務を処理する。

4 事務局職員は、委員会のすべての会議に出席し、会議に関する資料を提供し、発言することができる。

(総合計画素案の作成及び決定)

第7条 企画部会は、委員長から指示された事項について総合計画素案(以下「素案」という。)を企画立案しなければならない。

2 企画部会は、素案を作成し、その計画の過程及び結果を事務局長に提出しなければならない。

3 事務局長は、提出された素案を総合的に検討したうえ調整案を作成し、必要な資料を添えて委員会に提出しなければならない。

4 委員長は、事務局長から選出された各素案について調整を行い、委員会の審議に附し、その結果を村長に提出しなければならない。

(補足)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に村長が定める。

この訓令は、平成26年5月16日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第22号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

南阿蘇村総合計画策定委員会設置要綱

平成26年5月16日 訓令第5号

(平成30年4月1日施行)