○南阿蘇村総合計画策定検討委員会設置要綱

平成26年5月16日

告示第36号

(設置)

第1条 南阿蘇村は、地方分権改革の進展などの社会情勢の変化を踏まえ、これからの南阿蘇村の目指す方向やその取組内容を明らかにする新たな南阿蘇村総合計画策定をするため、南阿蘇村総合計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 新たな総合計画の策定に係る意見具申及び助言に関すること。

(2) その他必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 村議会議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 関係団体の代表者

(4) 前3号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から総合計画の策定終了時までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。

3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第7条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員委嘱後最初の委員会は、村長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第8条 委員長は、専門事項を調査審議するため必要に応じ部会を設置することができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、政策企画課において処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員に諮って定める。

この告示は、平成26年5月16日から施行する。

(平成30年3月30日告示第37号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

南阿蘇村総合計画策定検討委員会設置要綱

平成26年5月16日 告示第36号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成26年5月16日 告示第36号
平成30年3月30日 告示第37号