○南阿蘇村「こうのとり支援事業」施行規則

平成26年5月19日

規則第5号

南阿蘇村「こうのとり支援事業」施行規則(平成17年南阿蘇村規則第54号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、不妊治療又は不育治療(以下「治療」という。)を受けている夫婦の経済的負担を軽減するため、その治療に要した費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 夫婦 戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定による婚姻の届出をした夫婦をいう。

(2) 不妊治療 医療機関において専門医により不妊症と診断された者が受ける治療行為をいう。

(3) 不育治療 医療機関において専門医により不育症と診断された者が受ける治療行為をいう。

(4) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。

(助成対象者)

第3条 治療の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 夫婦ともに南阿蘇村に住民票を有していること。

(2) 婚姻後1年以上経過し、当該夫婦間の実子がいないこと。

(3) 医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であること。

(4) 治療を受けている夫婦及び同一世帯員に村税等の滞納がないこと。

(5) 妻の年齢が43歳未満であること。

(助成対象の範囲)

第4条 助成の対象となる費用は、受診又は治療日時点において前条に定める各号のいずれにも該当し、医療機関において受けた治療に関する検査料及び治療費、又はそれに係る相談料として助成対象者が負担した額とする。ただし、次の各号に掲げる額は控除するものとする。

(1) 入院時の差額ベット代、食事代、文書代及び時間外対応加算など、治療に直接関係ない費用

(2) 医療保険各法の規定による保険給付費

(3) 国又は県等から支給された同様の助成金

(4) 当該治療に係るその他の公費助成金

2 前項の規定に関わらず、その他村長が認めたものはこの限りではない。

(助成の額)

第5条 助成金の額は、4月1日から翌年3月31日までの1年度において夫婦1組あたり20万円を限度とする。

(助成の申請)

第6条 助成金の申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、治療を受けた日の属する月の翌月から起算して6箇月以内に、南阿蘇村こうのとり支援事業助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 南阿蘇村こうのとり支援事業助成申請に係る証明書(様式第2号)

(2) 健康保険証の写し

(3) 治療等を行った医療機関発行の領収書及び明細書

2 第4条第1項第3号の助成金を受けた者は、国又は県が発行した承認通知書を提出しなければならない。

(助成の決定)

第7条 村長は前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否及び金額について決定し、南阿蘇村こうのとり支援事業承認通知書(様式第3号)又は南阿蘇村こうのとり支援事業不承認通知書(様式第4号)により通知するとともに、申請者に対し決定した金額を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 村長は、申請者が、偽りその他不正の手段により助成を受けたときは、当該助成の決定の全部若しくは一部を取り消し、当該取り消しに係る額を返還させることができるものとする。

2 前項の規定により返還請求を受けたものは、速やかに村長に返還しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第3条第5号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成26年10月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年9月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南阿蘇村「こうのとり支援事業」施行規則

平成26年5月19日 規則第5号

(令和3年9月1日施行)