○南阿蘇村放課後児童クラブ指導員に関する規程

平成26年3月11日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南阿蘇村放課後児童クラブに勤務する南阿蘇村放課後児童クラブ指導員(以下「指導員」という。)の職務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用)

第3条 指導員の任用については、南阿蘇村会計年度職員の任用に関する要綱(令和元年南阿蘇村訓令第2号)の定めるところによる。

(職務)

第4条 指導員の職務内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童の健全育成に係る遊び及び生活等に関する指導に関すること。

(2) 事業実施場所の管理及び保全に関すること。

(3) 事業活動日誌の管理に関すること。

(4) その他放課後児童クラブの運営に必要な事項

(指導員の職種及び職務の内容)

第5条 指導員の職種は、放課後児童支援員及び補助員とし、補助員は放課後児童支援員を補助する。

(服務)

第6条 指導員は、所属長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

4 その他、南阿蘇村一般職職員の例による。

(解職)

第7条 指導員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、村長は、その職を解職する。

(1) 自己の都合により解職を申し出たとき。

(2) 勤務実績が良くないとき。

(3) 指導員として、ふさわしくない非行のあったとき。

(その他)

第9条 この訓令に定めるものを除くほか、必要な事項は村長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年10月25日訓令第13号)

この訓令は、平成28年10月25日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

(令和元年10月1日訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月1日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

南阿蘇村放課後児童クラブ指導員に関する規程

平成26年3月11日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年3月11日 訓令第2号
平成28年10月25日 訓令第13号
令和元年10月1日 訓令第11号
令和2年3月1日 訓令第2号