○南阿蘇村障害児通所給付費の給付等に関する要綱
平成26年3月27日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害児通所給付費の給付等に関し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所給付費の支給申請)
第2条 施行規則第18条の6に規定する通所給付決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
2 村長は、通所給付決定をしないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。
(通所給付決定の変更の申請)
第4条 施行規則第18条の21に規定する支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。
2 前項の規定は、障害児通所支援負担上限月額(施行令第24条に規定する障害児通所支援負担上限月額をいう。以下同じ。)の変更の申請に準用する。
(通所給付決定の変更の決定)
第5条 村長は、法第21条の5の8第2項に規定する通所給付決定の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により申請者に通知する。
2 村長は、通所給付決定を変更しないことと決定したときは、変更却下決定通知書(様式第8号)により申請者に通知する。
3 前2項の規定は、障害児通所支援負担上限月額の変更の決定に準用する。
(通所給付決定の取消し)
第6条 法第21条の5の9第1項規定による通所給付決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。
(通所給付決定の申請内容の変更の届出)
第7条 施行規則第18条の6第7項の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第8条 施行規則第18条の6第9項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費)
第9条 施行規則第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。
2 村長は、特例障害児通所給付費の要否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知する。
(災害等による特例給付)
第10条 障害児通所給付費について、法第21条の5の11第1項に規定する障害児通所給付費の額の特例(以下「障害児通所給付費の額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、災害時利用者負担額減額・免除等申請書(様式第14号)を村長に提出するものとする。
2 村長は、障害児通所給付費の額の特例を適用することと決定したときは、災害時利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第15号)により申請者に通知する。
3 障害児通所給付費の額の特例を適用しないことと決定したときは、災害時利用者負担額減額・免除等却下決定通知書(様式第16号)により申請者に通知する。
(高額障害児通所給付費)
第11条 施行規則第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。
2 村長は、高額障害児通所給付費の要否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により申請者に通知する。
(障害児相談支援給付費)
第12条 村長は、法第21条の5の7第4項(法第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により障害児相談支援利用計画案の提出を求めるときは、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第19号)により行うものとする。
2 施行規則第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第20号)による。
3 村長は、障害児相談支援給付費の要否を決定したときは、障害児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の取消し)
第13条 施行規則第25条の26の4第1項の規定による取消しの通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第24号)によるものとする。
(多子軽減措置)
第14条 法第6条の2に規定される障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する二人以上の児童福祉法第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児(以下「乳幼児」という。)が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第7条第1項に規定する認定こども園(以下「幼稚園等」という。)に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担を給付費として支給する。
2 次の表1に掲げる金額の合算額(合計額が表2の区分ごとに掲げる額を超える場合は表2の区分に応じた額とする)と実際に事業者へ支払った額の差額とする。ただし、軽減後の保護者の負担する月額利用者負担金の額に1円未満の端数が生じた場合には、その額を切り捨てるものとする。
表1
対象 | 多子軽減措置の内容 |
(1) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児(該当者が2人以上ある場合は、年長者) | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額 |
(2) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち(1)に掲げる乳幼児以外のもの(該当者が二人以上ある場合は、年長者) | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額 |
(3) 上記以外の者 | 0円 |
表2
生活保護世帯・市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円以上) | 37,200円 |
(多子軽減措置にかかる償還請求の経過措置)
第15条 通所給付費の多子軽減措置にかかる報酬支払システムの改修が完了するまでの間は、世帯が軽減前の負担額を事業者に対して一旦支払い、別途村に対して軽減後の負担額との差額の償還払いを多子軽減に伴う障害児通所給付費支給申請書(様式第25号)に利用者負担額の支払を証する書類(領収証)を添付してり請求するものとする。
(給付費の返還)
第16条 村長は、この告示により給付費の支払い又は償還を受けた保護者が、偽りその他不正な手段により給付費の支払い又は償還を受けたときは、支給した給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(委任)
第17条 この告示に定めるもののほか、障害児通所給付費の給付等に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
様式第1号から様式第26号まで 省略