○南阿蘇村障害福祉サービスの支給決定基準

平成26年3月19日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害福祉サービスの支給決定基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この告示で使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(支給決定基準)

第3条 支給決定基準は別表のとおりとする。

2 障害者等について、概況調査票による介護を行う者の状況、日中活動の状況及び居住環境等を勘案し、南阿蘇村長(以下「村長」という。)が支給決定基準を超える支給量が必要であると判断した場合は、支給決定基準の3倍の範囲内において決定することができる。

3 介護者の入院等の緊急的な理由により、やむを得ないと村長が認める場合には、前項の規定にかかわらず、やむを得ない状態が続いている期間に限り、当該必要となる支給量の支給決定を行うことができる。

4 前項の場合において、支給量が支給決定基準の3倍を超える支給決定を行おうとするときは、市町村審査会に意見を求めるものとする。

5 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービス、法に基づく共同生活援助(入浴、排せつ又は食事等の介護の提供を受ける者))又は日中活動系サービス(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援等)を受給している者の支給量を定める場合には、既に受給しているサービス量を勘案し、必要な調整を行うものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日告示第7号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月5日告示第43号)

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年8月25日告示第69―1号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年8月3日告示第60号)

この告示は、令和2年8月3日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

障害福祉サービス支給決定基準

【介護給付】

サービスの種類

支給量を定める単位

障害支援区分

支給量

支給決定の有効期間

基準量

参考目安

居宅介護

(通院等介助(身体介護を伴う場合)中心)

時間(30分単位)/月

区分6

27,330単位

69時間

1年以内

区分5

19,910単位

50時間

区分4

13,590単位

34時間

区分3

8,720単位

22時間

区分2

6,900単位

17時間

区分1

6,080単位

15時間

障害児(上記に相当する心身の状態)

12,590単位

32時間

居宅介護

(通院等介助(身体介護を伴わない場合)中心)

時間(30分単位)/月

区分6

27,330単位

143時間

1年以内

区分5

19,910単位

104時間

区分4

13,590単位

71時間

区分3

8,720単位

45時間

区分2

6,900単位

36時間

区分1

6,080単位

31時間

障害児(上記に相当する心身の状態)

12,590単位

65時間

居宅介護

(通院等乗降介助中心)

時間(30分単位)/月

区分6

27,330単位

278回

1年以内

区分5

19,910単位

203回

区分4

13,590単位

138回

区分3

8,720単位

88回

区分2

6,900単位

70回

区分1

6,080単位

62回

障害児(上記に相当する心身の状態)

12,590単位

128回

居宅介護

(身体介護中心)

時間(30分単位)/月

区分6

24,200単位

61時間

1年以内

区分5

16,820単位

42時間

区分4

10,500単位

26時間

区分3

5,590単位

14時間

区分2

3,800単位

9時間

区分1

2,940単位

7時間

障害児(上記に相当する心身の状態)

9,440単位

24時間

居宅介護

(家事援助中心)

時間(30分単位)/月

区分6

24,200単位

126時間

1年以内

区分5

16,820単位

88時間

区分4

10,500単位

54時間

区分3

5,590単位

29時間

区分2

3,800単位

19時間

区分1

2,940単位

15時間

障害児(上記に相当する心身の状態)

9,440単位

49時間

重度訪問介護

時間(30分単位)/月

区分6

48,200単位

261時間

1年以内

区分5

33,800単位

183時間

区分4

26,970単位

146時間

区分3

21,540単位

117時間

同行援護

(身体介護を伴う場合)

時間(30分)/月

区分2~区分6

12,760単位

43時間

1年以内

同行援護(身体介護を伴わない場合)

時間(30分)/月

区分なし

12,760単位

86時間

1年以内

行動援護

時間(30分単位)/月

区分6

34,520単位

85時間

1年以内

区分5

26,560単位

65時間

区分4

19,970単位

49時間

区分3

14,820単位

36時間

障害児(上記に相当する心身の状態)

18,860単位

46時間

重度障害者等包括支援

単位/月

区分6

86,000単位

4時間808単位で提供するサービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、自立訓練、就労継続支援、就労移行支援)

1年以内

障害児(上記に相当する心身の状態)

生活介護

日/月

区分3、区分4、区分5、区分6

当該月の日数から8日を除した日数

3年以内

短期入所

日/月

区分1、区分2、区分3、区分4、区分5、区分6

7日/月

1年以内

障害児(区分1、区分2、区分3)

療養介護

日/月

区分5、区分6

当該月の日数

3年以内

共同生活援助

(入浴、排せつ又は食事等の介護の提供を受ける者)

日/月

区分2、区分3、区分4、区分5、区分6

当該月の日数

3年以内

(地域移行型ホームは2年以内)

施設入所支援

日/月

区分3、区分4、区分5、区分6

当該月の日数

3年以内

(日中活動サービスの有効期間内)

【訓練等給付】

サービスの種類

支給量を定める単位

障害支援区分

支給量

支給決定の有効期間

基準量

自立訓練

(機能訓練)

日/月

必要なし

当該月の日数から8日を除した日数

当初は1年以内

その後は、1年6箇月(頸髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある場合は3年)の範囲内で1年ごとに更新可能

自立訓練

(生活訓練)

日/月

必要なし

当該月の日数から8日を除した日数

当初は1年以内

その後は、2年(長期入院又は入所していた者については3年)の範囲内で1年ごとに更新可能

宿泊型自立訓練

日/月

必要なし

当該月の日数

当初は1年以内

その後は、2年(長期入院又は入所していた者については3年)の範囲内で1年ごとに更新可能

就労移行支援

日/月

必要なし

当該月の日数から8日を除した日数

当初は1年以内

その後は、2年(あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格取得を目的とする養成施設を利用する場合は、3年又は5年)の範囲内で1年ごとに更新可能

自立生活援助

日/月

必要なし

当該月の日数

1年以内

就労定着支援

日/月

必要なし

当該月の日数

当初は1年以内

その後は、3年の範囲内で1年ごとに更新可能

就労継続支援A型

日/月

必要なし

当該月の日数から8日を除した日数

3年以内

就労継続支援B型

日/月

必要なし

当該月の日数から8日を除した日数

3年以内

(支給決定時に50歳未満の者については1年以内)

共同生活援助

(入浴、排せつ又は食事等の介護の提供を受けない者)

日/月

区分1以下

区分2以上で特に利用を希望する場合

当該月の日数

3年以内

(地域移行型ホームは2年以内)

南阿蘇村障害福祉サービスの支給決定基準

平成26年3月19日 告示第15号

(令和2年8月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成26年3月19日 告示第15号
平成27年3月17日 告示第7号
平成27年6月5日 告示第43号
平成29年8月25日 告示第69号の1
令和2年8月3日 告示第60号