○南阿蘇村自主防災組織補助金交付要綱

平成25年10月15日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、自主防災組織の活動育成を図るため、防災訓練の実施及び資機材等の整備に要する費用について、南阿蘇村自主防災組織補助金の交付に関し、南阿蘇村補助金等の交付に関する規則(平成17年南阿蘇村規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自主防災組織 地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、住民が自主的に結成した自治会等を単位とする組織

(2) 災害用資機材等 災害発生時に自主防災組織が応急対策として使用する資機材で、別表に定める物

(3) 南阿蘇村自主防災組織補助金 南阿蘇村自主防災組織防災訓練事業補助金(以下「防災訓練補助金」という。)及び南阿蘇村自主防災組織資機材等購入事業補助金等(以下「災害用資機材等購入補助金等」という。)

(設立届出)

第3条 自主防災組織の設立を行う場合は、自主防災組織設立届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。

(1) 自主防災組織規約

(2) 自主防災組織図

(3) 自主防災組織備品管理規程

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の種類及び補助金の額)

第4条 防災訓練補助金は、村の指導を受けて行う防災訓練及び自主防災組織単位で行う防災訓練に参加した者に対し、予算の範囲内で、1人あたり300円を交付するものとする。

2 災害用資機材等購入補助金等は、自主防災組織を新規で設立し、自主防災組織の運営に関し必要となる、資機材等の購入に要する費用に対し、熊本県自主防災組織設立促進・活動活性化事業補助金交付要項第3条第1項の上限金額50,000円に、次の金額を足した限度額まで(消費税額を含む)の災害用資機材等購入補助金及び災害用資機材の現物を交付するものとする。

(1) 50世帯未満で構成する自主防災組織 30,000円

(2) 51世帯以上100世帯未満で構成する自主防災組織 40,000円

(3) 101世帯以上で構成する自主防災組織 50,000円

(交付申請)

第5条 補助金等の交付を受けようとする自主防災組織(以下「申請者」という。)は、村長に対し、南阿蘇村自主防災組織防災訓練事業補助金交付申請書(様式第2号)又は南阿蘇村自主防災組織資機材等購入事業補助金等交付申請書(様式第3号)により補助金交付の申請を行う。

(補助金等の交付決定)

第6条 村長は、前条第1項の申請があったときは、当該申請書に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等により当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金の交付の決定をしなければならない。

(決定の通知)

第7条 村長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を南阿蘇村自主防災組織補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(補助金等の交付)

第8条 前条の規定による通知を受けた申請者は、南阿蘇村自主防災組織補助金請求書(様式第5号。以下「請求書」とする。)により村長に補助金の交付を請求するものとする。

2 村長は、前項の請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 第6条の決定を受けた申請者は、事業が完了したときは、速やかに南阿蘇村自主防災組織補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて村長に報告しなければならない。

(1) 防災訓練事業実績書(様式第7号)又は資機材等購入事業実績書(様式第8号)

(2) 補助対象経費の領収書又は請求書の写し

(3) 事業の実施が確認できる写真

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、前条の報告があったときは、これを審査し、事業が適正に実施されていると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知する。

(補助金の交付の取消し)

第11条 村長は、補助事業者が偽りの申請その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたと認めるときは、その全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第12条 村長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

2 村長は、実績報告書を審査し、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(管理義務)

第13条 補助金の申請に基づき交付を受けた自主防災組織は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 保管責任者を定め、災害用資機材等は常に良好な状態で使用できるよう、その管理に努めること。

(2) 災害用資機材等は、原則として災害が発生したとき若しくは発生するおそれがあるとき又は防災訓練に使用する場合以外は使用しないこと。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成25年10月15日から施行する。

別表(第2条関係)

資機材等

購入可能な災害用資機材

ハンドマイク 発電機 投光器 チェーンソー エンジンカッター 懐中電灯 ヘルメット 携帯ラジオ メガホン 担架 誘導旗 消火器 一輪車 のこぎり バール ハンマー 腕章 折りたたみ梯子 コードリール テント ロープ 救急セット ビニールシート リヤカー 簡易トイレ 炊飯装置 その他村長が必要と認めた物

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南阿蘇村自主防災組織補助金交付要綱

平成25年10月15日 告示第40号

(平成25年10月15日施行)