○南阿蘇村子育て支援活動費補助金交付要綱

平成25年6月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、本村の子育て支援機能の充実を図ることを目的とするため、子育て支援づくり普及啓発活動及びその関連活動の推進を行う団体(以下「子育て支援活動推進団体」という。)が行う当該活動に対し、補助金を交付することについて、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年2月13日南阿蘇村規則第33号以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象活動)

第2条 補助金の交付対象となる活動(以下「補助対象活動」という。)は、次に掲げる年間を通した自主活動とする。

(1) 子育て家庭の親と子どもの交流を促進する自主的な活動

(2) 地域での子育て支援機能の推進を目的とする活動

2 この告示に規定する補助金を除く本村又は本村の外郭団体などから助成を受けた活動は、補助対象活動から除外する。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(補助事業者)

第3条 補助金の交付を受けることができる団体(以下「補助事業者」という。)は、補助対象活動を行う団体であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 村内において子育てを目的として活動する団体であること。

(2) 構成員の全てが村民(村内に住所を有する者をいう。以下同じ。)であること。

(3) 構成員の総数がおおむね5人以上の村民で、5世帯(同一住所を有する場合、1世帯とする。)以上であること。

2 村内において子育て支援以外のことを目的として組織した団体であっても、子育て支援を目的とした活動を行う場合、前項(2)号及び(3)号を満たすときは、補助事業者と認める。

3 第1項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する団体は、補助金の交付を受けることができない。

(1) 施設の経営を主たる目的とする団体

(2) 会社その他の営利を目的とする団体

(3) 企業、事業所内の活動に係る団体

(4) 宗教的又は政治的宣伝意図を有する活動を行う団体

(5) その他村長が不適当と認める団体

(補助対象経費及び交付額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第3条に規定する活動の実施に要する経費で、別表に掲げる経費とする。

2 補助金の交付額は、1団体につき5万円を上限とし、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

3 前項の規定による補助金の交付額の総額は、予算の定める額を限度とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、村長が指定する日までに、子育て支援活動費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 団体名簿、規約その他活動の状況がわかるもの

(4) その他村長が必要と認める書類

(交付決定通知)

第6条 村長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その活動内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、その決定の内容、これに付けた条件及び次の各号の条件を子育て支援活動費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないことに決定したときは、その旨を子育て支援活動費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請をした者に通知しなければならない。

(年間活動報告)

第7条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助対象活動終了後、又は補助金の交付決定に係る年度終了後、速やかに子育て支援活動費補助金活動報告書(様式第4号。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、村長に報告しなければならない。

(1) 活動報告書

(2) 収支決算書

(3) 当該補助対象活動に要した経費に係る領収書の写し

(4) その他、村長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第8条 村長は、前条に規定する報告書の提出があったとき、補助対象活動の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めた場合は、補助すべき額を確定し、子育て支援活動費補助金確定通知書(様式第5号。)により、補助事業者に通知するものとする。

2 補助すべき額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(交付請求)

第9条 補助金の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに子育て支援活動費補助金交付請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに当該請求に係る補助金を支払うものとする。

(計画等変更の承認)

第10条 交付決定を受けた補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ子育て支援活動変更・中止承認申請書(様式第7号。)により、村長に申請しなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りではない。

(1) 補助対象活動に要する経費の配分を変更するとき。

(2) 補助対象活動の内容を変更するとき。

(3) 補助対象活動を中止するとき。

(4) 団体の代表者を変更するとき。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更又は中止を承認したときは、その旨を子育て支援推進団体活動変更・中止承認書(様式第8号。)により、当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を当該補助対象活動以外の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容、これに付けた条件、又は法令に違反したとき。

2 村長は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかにその内容を、当該補助事業者に子育て支援活動費補助金交付決定取消通知書(様式第9号。)により通知しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、既に交付した補助金の返還を子育て支援活動費補助金返還通知書(様式第10号。)により通知しなければならない。

(1) 前条に規定する交付決定の取消しを行ったとき。

2 補助金の交付を受けた補助事業者が補助金の返還を命じられたときは、速やかに村長に返還しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が定める。

この告示は、平成25年6月1日から施行する。

(平成31年3月15日告示第14号)

この告示は、平成31年3月15日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費一覧

経費区分(対象外経費)

①燃料費(事業実施中に対応するための燃料費以外のものは対象外)

②備品購入費(個人の所有に帰するものは対象外)

③材料費及び消耗品費

④使用料及び借り上げ料

⑤通信運搬費

⑥広報費

⑦印刷製本費

⑧保険料(事業実施中の事故等に対応するための保険料以外のものは対象外)

⑨その他、対象事業の実施に必要と村長が認める経費

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南阿蘇村子育て支援活動費補助金交付要綱

平成25年6月1日 告示第19号

(平成31年3月15日施行)