○南阿蘇村乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん)事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の10の2第1項の規定に基づく南阿蘇村乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん)事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象家庭)
第2条 この事業の対象は、本村に住所を有する生後4箇月までの乳児(以下「対象乳児」という。)がいるすべての家庭とする。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 育児に関する不安や悩みの聴取及び相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 乳児及び保護者の心身の様子並びに養育環境の把握
(4) 法第21条の10の3の規定に基づく関係機関等との連携
(訪問時期及び回数)
第4条 訪問の時期及び回数は、対象乳児が生後4箇月を迎えるまでの間に1回訪問することを原則とする。ただし、生後4箇月を迎えるまでの間に、母子保健法(昭和40年法律第141号)の事業により親子の生活状況が確認できており、対象家庭の都合等により生後4箇月を経過して訪問せざるを得ない場合は、この限りではない。
(訪問者)
第5条 対象家庭を訪問する者は、村職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用される職員又は地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を含む。)のうち、保健師、助産師又は看護師の資格を有する者とする。
(個別ケース検討会議)
第6条 訪問により特に支援が必要と認められる家庭に対しては、庁内関係各課等により構成されるケース検討会議において具体的支援内容について協議し、適切な支援に結びつけるものとする。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第80号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。