○南阿蘇村子ども・子育て会議設置条例
平成25年6月14日
条例第17号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項の規定に基づき、南阿蘇村子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 子ども・子育て会議の会議(以下この条において「会議」という。)は会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 子ども子育て会議の庶務は、子育て支援課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成25年6月1日から適用する。
附則(平成30年3月16日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。