○南阿蘇村子ども・子育て会議設置条例

平成25年6月14日

条例第17号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項の規定に基づき、南阿蘇村子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子ども・子育て会議の会議(以下この条において「会議」という。)は会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 子ども子育て会議の庶務は、子育て支援課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成25年6月1日から適用する。

(平成30年3月16日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

南阿蘇村子ども・子育て会議設置条例

平成25年6月14日 条例第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年6月14日 条例第17号
平成30年3月16日 条例第3号
令和3年3月19日 条例第8号