○南阿蘇村立小・中学校学校関係者評価委員会設置要綱
平成24年12月10日
教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 各学校が実施する学校評価(以下「自己評価」という。)の客観性・透明性を高めるために学校関係者評価を実施し、教育活動や学校運営の改善、教育力の向上、地域に根ざした開かれた学校づくりを推進するために、各校に学校関係者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 各校における委員会は、適正な学校関係者評価を実施するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 学校長等から、学校教育目標、学校経営方針、具体的目標、具体的計画、自己評価・学校関係者評価実施計画について説明を受ける。
(2) 学校行事や授業・校外活動、育友会総会、学級懇談会への参加をはじめ、児童との懇談や学校だより・HPから学校関係者評価に必要な情報・資料の収集を行う。
(3) 学校の自己評価について、建設的に評価を行い、学校運営状況の改善に向けて意見を述べる。
(4) 委員会において評価結果を学校関係者評価書にまとめ、当該校へ提出する。
(委員)
第3条 学校関係者評価委員は次に掲げる者のうちから各学校長が委嘱する。
(1) PTA関係者
(2) 学校評議員
(3) 学識経験者
(4) 学校関係者
(5) 行政関係者
(6) その他教育に対する理解及び識見を有する者、又は各種団体関係者
(任期)
第4条 学校関係者評価委員の任期は、委嘱された日から翌年3月31日までとし、再任は妨げない。
2 特別の事情があるときは、任期満了前に当該学校関係者評価委員を解任することができる。
3 学校関係者評価員に欠損が生じた場合は、新たに学校関係者評価委員を委嘱することができる。ただし、任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第5条 学校関係者評価委員の報酬は年5000円とし、費用弁償は行わない。
(委員長)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(運営)
第7条 校長は、学校関係者評価の実施に先立ち、自己評価書を作成し、教育活動やその他学校運営状況について委員会において説明を行う。
2 委員会は委員長が招集する
3 委員会は年1回以上開催する。
4 校長は、法令、条例、規則及びこの要綱の範囲内において、当該校の委員会の運営方法について必要な事項を定めることができる。
(守秘義務)
第8条 学校関係者評価委員は、在任期間及び任期満了後において職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。