○南阿蘇村議会議員又は村長等の職にあった者の待遇に関する規程
平成25年3月21日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南阿蘇村議会議員(以下「議員」という。)又は村長、副村長、若しくは教育長(以下「村長等」という。)として4年以上在職し、村政に功績の著しい者(以下「待遇者」という。)に対して行う待遇に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「待遇」とは、優遇、き章及び感謝状の贈呈をいう。
(優遇)
第3条 優遇は、待遇者に対して、終身行う。ただし、再び議員又は村長等として在職する間は、行わない。
2 優遇は、次に掲げるとおりとする。
(1) 村が行う主要な公の式典等への招待
(2) その他村長若しくは議長が必要と認める行事への参加
(き章の贈呈)
第4条 議員であった者に対して、き章を贈呈する。
2 き章は同一人に対して1個とし再交付はしない。ただし、忘失等により本人が書面で再交付を申し出、実費を負担した者には再交付をすることができる。
3 き章を贈呈したときは、交付台帳に記録するものとする。
(待遇者の適用除外)
第5条 待遇者が著しく体面を汚す行為があったと認められる場合には、この訓令による待遇を除外することができる。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行し、平成17年2月17日以後議員又は村長等となった者から適用する。