○南阿蘇村住民基本台帳ネットワークシステム委託管理規程

平成25年3月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の委託管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第2条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託(2以上の段階にわたる委託を含む。以下同じ。)をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第3条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、南阿蘇村住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程(平成17年南阿蘇村訓令第10号)第4条に規定するセキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第4条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記載された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記載された資料の目的外使用、複製及び複写並びに第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第5条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ外部委託に係る受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

この訓令は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年12月25日訓令第12号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年2月23日訓令第19号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

南阿蘇村住民基本台帳ネットワークシステム委託管理規程

平成25年3月1日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成25年3月1日 訓令第1号
平成27年12月25日 訓令第12号
平成29年2月23日 訓令第19号