○南阿蘇村介護保険制度における障害者控除対象者認定事務取扱要綱
平成24年12月22日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の7に定める障害者及び特別障害者に準ずる者の認定(以下「認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる者)
第2条 対象となる者は、65歳以上の者とする。ただし、次に掲げる認定を既に受けている者は除く。
(1) 療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第4第8号の規定による療育手帳の交付を受けた者又は知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)第1条による判定書の交付を受けた者
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者
(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けた者
(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条の規定による厚生労働大臣の認定を受けた者
(6) 寝たきり状態である旨の医師の診断書を受けた者
(認定の基準)
第3条 障害者控除対象者の認定は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条又は第32条の規定による認定調査票を基に、別表のとおり行う。
(認定基準日)
第4条 認定基準日は、所得税の申告に係る年分の当該年の12月31日とする。ただし、認定対象者が年途中に死亡又は出国した場合は、死亡又は出国の日とする。
(認定の申請)
第5条 認定の申請ができる者は、対象者本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族とする。
2 認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(認定書の写し等の記録)
第7条 村長は、認定交付した申請者の交付台帳を5年間保存するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和6年12月24日告示第103号)
この告示は、公布の日より施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
障害者控除対象者認定の認定基準
区分 | 認定 | 基準 |
障害者 | 知的障害者(軽度・中度)に準ずる。 | 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準により、「Ⅲa」、「Ⅲb」程度の方 |
身体障害者(3級~6級)に準ずる。 | 障害高齢者の日常生活自立度判定基準により、「B1」、「B2」程度の方 | |
特別障害者 | 知的障害者(重度)等に準ずる。 | 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準により、「Ⅳ」、「M」程度の方 |
身体障害者(1級、2級)に準ずる。 | 障害高齢者の日常生活自立度判定基準により、「C1」、「C2」程度の方 |


